○愛荘町工場等設置促進条例

平成19年6月22日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、町内において工場等を新設または増設するものに対し、必要な奨励措置を定め、工場等を誘致し、産業の振興および雇用の促進を図り、町勢の進展に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 営利を目的として事業を行う法人および個人をいう。

(2) 工場等 日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に基づく製造業、運輸業および当該事業のための試験研究の用に供する施設をいう。

(3) 新設 現に町内に工場等を有しない事業者が、新たに町内に工場等を設置することをいう。

(4) 増設 現に町内に工場等を有する事業者が工場等を町内に設置すること、または既設の工場等の敷地もしくはこれに隣接して既設の工場等を拡充することをいう。

(事業者の指定)

第3条 町長は、事業者が町内で工場等を新設または増設(以下「新増設」という。)しようとする場合において、環境の保全について適切な措置が講じられており、かつ、当該工場等の新増設が第1条に規定する目的の達成に寄与するものであると認められるときは、当該事業者について助成措置を講ずることのできる事業者として、次に掲げる全ての要件を満たす工場等の設置ごとに指定することができる。

(1) 工場等の新増設に伴い、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号および第4号に規定する固定資産のうち、工場等の固定資産を取得するために要した費用の総額が1億円以上であるもの

(2) 工場等の新増設に伴い、新たに当該工場等を事業の用に供した日に、新たに増加する雇用者の数が5人以上であるもの

(3) 工場等の新増設に伴い、町との間に公害防止協定を締結し、これを遵守するもの

2 前項の指定は、条件を付してすることができる。

3 第1項の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(奨励金等の交付)

第4条 町長は、指定した事業者(以下「指定事業者」という。)に対して当該指定にかかる工場等の事業の用に供した日以降、当該工場等および事業の用に供する土地に対して初めて固定資産税が課税されることとなった年度以降3年度間に限り、当該工場等および事業の用に供する土地に対し課される固定資産税の額(愛荘町固定資産税の不均一課税に関する条例(平成19年愛荘町条例第25号)第3条の適用がある場合には、その適用後の額とする。)の範囲内で工場等設置奨励金を交付することができる。

2 町長は、新設の指定事業者が工場等および事業の用に供する5,000m2以上の土地を取得し3年以内に事業を開始したときは、用地取得助成金を交付することができる。

3 町長は、指定事業者が工場等の新増設により、愛荘町に住民登録している者を新たに6ヶ月以上正規雇用するときは、事業を開始した日から3年間に限り雇用促進奨励金を交付することができる。

4 町長は、新設の指定事業者が事業を開始した日から3年以内に社内託児所を設置したとき、または既に工場を設置している事業者が社内託児所を新増設したときは、社内託児所助成金を交付することができる。

(交付申請等)

第5条 指定事業者が奨励金等の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、当該年度ごとに町長に申請して交付の決定を受けなければならない。

2 工場等設置奨励金は、指定事業者が当該年度の固定資産税等を完納した日以降でなければ交付することができないものとする。

3 用地取得助成金は、指定事業者が事業を開始した日以降でなければ交付することができないものとする。

4 雇用促進奨励金は、指定事業者が愛荘町に住民登録している者を新たに正規雇用した日から6ヶ月を経過した日の属する年度の末日でなければ交付することができないものとする。

5 社内託児所助成金は、指定事業者が託児所の運営を開始した日以降でなければ交付することができないものとする。

(変更の届出)

第6条 指定事業者が次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(1) 第3条第3項に規定する申請の内容に変更があったとき。

(2) 事業の全部もしくは一部を廃止し、または休止したとき。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、指定を取り消し、第5条第1項の規定による奨励金等の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、またはすでに交付した奨励金等の全部もしくは一部を返還させることができる。

(1) 第3条第1項に定める指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 第3条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 事業の全部もしくは一部を廃止し、または休止したとき。

(4) 虚偽の申請その他の不正行為が判明したとき。

(5) 賦課された町税の未納があるとき。

(6) その他町長が奨励措置を講ずることが不適当と認めるとき。

(指定事業者の地位の承継)

第8条 指定事業者に相続、譲渡、合併等の理由が生じた場合は、当該事業が継続されるときに限り、当該事業の継承者は町長の承認を得て、当該指定事業者の地位を継承することができる。

(報告等)

第9条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、指定事業者に対して報告を求め、または実地に調査することができる。

(便宜の供与)

第10条 町長は、指定事業者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 事業所の立地にかかる土地または家屋に関する情報の提供

(2) 事業所の立地にかかる土地の取得および労働力の確保に関する協力

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

愛荘町工場等設置促進条例

平成19年6月22日 条例第26号

(平成19年6月22日施行)