○愛荘町請負工事成績評定実施要領

平成19年6月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、愛荘町が所掌する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ適正な評定の実施を図り、さらに請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し工事に関する技術水準の向上に資するとともに、請負業者の適正な選定および指導育成を図ることを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、愛荘町が発注する請負工事で、一般競争入札または指名競争入札に付した工事について行うものとする。

(評定の時期)

第3条 評定の時期は、検査職員にあっては検査のつど、監督職員にあっては工事の完成の時とする。

(評定者)

第4条 工事成績の評定者(以下「評定者」という。)は、愛荘町財務規則第119条愛荘町建設工事執行規則第23条に定める検査職員ならびに愛荘町財務規則第118条愛荘町建設工事執行規則第9条に定める監督職員および監督職員の属する所属長とする。

(評定の方法)

第5条 評定は、工事ごとに独立して行うものとする。

2 評定は、監督または検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。ただし、1つの工事の評定者となる監督職員が2人以上ある場合においては、それらの者が協議して評定を行うものとする。

3 評定は工事の完成検査、中間検査および出来形検査のとき、それぞれ行うものとする。なお、完成検査の評定にあたっては、中間検査および出来形検査で行った評定を勘案した総合評定で行うものとする。

4 評点の採点は、工事成績採点表(様式第1号)により行うものとする。

5 評定結果は、工事成績評定表(様式第2号)に記録するものとする。

6 採点の詳細な基準については、別に定めるものとする。なお、工事における「高度技術」、「創意工夫」、「祉会性等」に関しては、請負人が当該工事における実施状況を別記様式1および別記様式2により提出できるものとし、提出のあった場合はこれを考慮するものとする。

(評定結果の報告)

第6条 評定者は、成績評定を行ったときは遅滞なく、町長に報告し、速やかに評定表を「工事台帳システム」に登録するものとする。

(評定結果の通知)

第7条 町長は、評定者から評定表の提出があったときは、遅滞なく当該工事の請負人に対して、請負工事成績評定通知および公表要項(平成19年愛荘町告示第59号)の定めるところにより通知するものとする。

(評定の修正)

第8条 町長は、評定の結果を通知した後、評定を修正すべきと認める場合は、評定を修正し、その結果を当該工事の請負人に通知するものとする。

(説明請求等)

第9条 第7条または第8条による通知を受けた者は、通知を受けた日から14日(愛荘町の休日を定める条例(平成18年愛荘町条例第2号)第1条第1項の町の休日を含む。)以内に、書面により評定の内容について説明を求めることができるものとする。

2 町長は、前項による説明を求められたときは、書面により回答するものとする。

3 前2項の事項については、第7条または第8条の通知の内容について明らかにするものとする。

(再説明請求等)

第10条 第9条第2項の回答を受けた者は、説明に係る回答を受けた日から起算して14日(愛荘町の休日を定める条例(平成18年愛荘町条例第2号)第1条第1項の町の休日を含む。)以内に、書面により再説明を求めることができる。

2 町長は、前項による再説明を求められたときは、愛荘町公正・透明な入札確保委員会の意見を聴いたうえで、書面により回答するものとする。

3 前2項の事項については、第9条第2項の回答の内容について明らかにするものとする。

1 この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第40号)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 第2条の評定対象工事のうち、土木施設維持管理工事(除草、芝刈り、剪定、葉刈り等)または、災害の応急措置などにおいて、種々の制約から標準的な管理が困難な場合は省略することができるものとする。

愛荘町請負工事成績評定実施要領

平成19年6月1日 告示第58号

(平成21年4月1日施行)