○愛荘町請負工事成績評定通知および公表要項

平成19年6月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、愛荘町が所掌する請負工事の工事成績評定点の通知および公表に関する事項を定め、工事の適正かつ効率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するとともに、工事の品質確保を図ることを目的とする。

2 町長は、請負人に評定点を通知した工事において、通知の後、様式第1号を経営戦略課にて閲覧による方法により速やかに公表するものとする。なお、公表期間は、工事完成年度を含め2年度とする。

3 評定実施要領第8条に基づき評定を修正した場合についても同様とする。

(説明請求の提出)

第3条 評定実施要領第9条第1項の書面の提出先は、経営戦略課とする。

(説明請求に対する回答)

第4条 評定実施要領第9条第2項の回答は、様式第2号により行うものとする。

2 町長は、説明の申立者に回答を行ったときは、申立者の提出した書面および回答を行った書面を、経営戦略課にて閲覧による方法により速やかに公表するものとする。

(再説明請求の提出)

第5条 評定実施要領第10条第1項の書面の提出先は、第3条の提出先とする。

(再説明請求に対する回答)

第6条 評定実施要領第10条第2項に基づき、愛荘町入札監視委員会に意見を求める場合は、様式第3号により行い、申立者には様式第4号により回答するものとする。

2 町長は、再説明の申立者に回答を行ったときは、申立者の提出した書面および回答を行った書面を、経営戦略課にて閲覧による方法により速やかに公表するものとする。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第41号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町請負工事成績評定通知および公表要項

平成19年6月1日 告示第59号

(平成31年4月1日施行)