○愛荘町通所型介護予防事業実施要領

平成19年8月10日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町介護保険地域支援事業実施要綱(平成19年愛荘町告示第36号。以下「要綱」という。)第2条第2項の規定により愛荘町が実施する愛荘町通所型介護予防事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる65歳以上の者が要介護状態等となることを予防することを通じて、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取り組みを支援し、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう支援することを目的として事業を実施する。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、愛荘町に居住する第1号被保険者で次の各号に掲げるいずれかに該当し、地域包括支援センター等の判断の結果、事業への参加が望ましいと判断された者とする。

(1) 生活機能チェックリストにより運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上および閉じこもり、認知症、うつの予防や支援が必要と考えられる者

(2) 介護認定審査会において、非該当と判定された者

(申し込み)

第4条 前条の対象者で事業に参加しようとする者は、通所型介護予防事業参加申込書(別記様式)により地域包括支援センターへ提出するものとする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、事業実施毎に作成する実施要領のとおりとする。

2 事業は、要綱第2条第1項第1号ア(イ)の通所型介護予防事業として実施する。

(事業の委託)

第6条 事業を効果的に達成するため、適切な事業運営が確保できると認められる法人等(以下「受託者」という。)に事業の全部または一部を委託することができる。

2 町長は、受託者が次の各号に掲げる基準を満たすものでなければ委託してはならない。

(1) 利用者に対して的確なサービスの提供が行え、利用者の便益に寄与し、利用に係る収入の確保および事業の経済性をよりよく発揮させることができる者であること。

(2) サービスの提供において遂行可能な意思と能力を有する者であること。

(3) 収納した個別負担(以下「利用料」という。)の管理が適正にできる者であること。

(4) 個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏洩防止その他個人情報保護の適正な管理のために必要な措置を講じている者であること。

3 町長は業務を委託する場合においては、次に掲げる事項を記載した契約書により契約締結をしなければならない。

(1) 契約期間

(2) 事業の内容および実施方法

(3) 委託料の金額・支払い方法

(4) 費用の負担区分

(5) 帳簿等の検査

(6) 秘密の保持

(7) 再委託の禁止

(8) 損害賠償責任

(9) 契約の解除

(10) 前各号に掲げるもののほか、事業の委託について必要な事項

4 受託者は、利用料を収納したときは、直ちに、領収書を利用者に交付しなければならない。

5 受託者は、定期および臨時に、事業に係る実績報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

6 町長は、定期および臨時に、受託者の事業処理状況について、検査を行うことができる。

7 町長は、前項の検査の結果、不備があると認められるときは、受託者に対し、改善措置を命ずることができる。

8 受託者は、第三者に対し、委託契約によって生じる権利義務を譲渡し、もしくは承継され、またはその権利を担保に供してはならない。

9 町長は、必要があると認めるときは、委託契約の内容を変更することができる。

10 町長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委託契約を解除することができる。

(1) 事業の提供について不正行為があったとき。

(2) 故意または過失により愛荘町に損害を与えたとき。

(3) 町長の指示に従わないとき。

(4) 不正行為があったときまたは愛荘町の信用を失墜する行為があったとき。

(5) 委託契約を履行することが困難であるとき。

(6) 事務に係る個人情報の改ざん、破損、滅失、漏洩等があったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が受託者として適当でないと認めたとき。

11 町長は、前項の規定により委託契約を解除した場合において、損害を受けたときは、受託者に対し、損害賠償を請求することができる。

12 受託者は、町長が特に必要があると認める場合を除くほか、任意に委託契約の解除の申出をすることができない。

13 受託者の役員および職員は、事業を遂行するにあたり、知り得た情報を町長が指示する目的以外に使用し、または第三者に漏らしてはならない。

14 受託者は、契約期間の満了後、引き続き契約が締結されないときまたは契約が解除されたときは、契約期間の満了または契約の解除の日から起算して30日以内に事業に関する一切の事務を、町長に引き継がなければならない。

(利用料)

第7条 事業において利用料が必要な場合は、利用者の負担とする。

(1) 利用料については、事業毎の実施要領において定める。

(2) 前条により事業の全部または一部を委託した場合は、前号の利用料については受託者が徴収するものとし、徴収金額は受託者の収入とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年8月10日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成23年6月27日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

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愛荘町通所型介護予防事業実施要領

平成19年8月10日 告示第77号

(平成23年6月27日施行)