○愛荘町日中一時支援事業実施要綱
平成19年8月10日
告示第78号
愛荘町日中一時支援事業実施要綱(平成18年愛荘町告示第279号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 愛荘町日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、町内に在住する障がい者および障がい児(以下「障がい者等」という。)の日中における活動の場を提供することにより、障がい者等の自立と発達を促し、障がい者等および家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業は、障がい者等の介護を行う者(以下「介護者」という。)の疾病その他の理由により、障がい者等に対する家庭内の介護が一時的に困難な場合、施設において障がい者等の一時的な介護を行うものとする。また、集団活動による発達支援の必要な者および日中活動の場の確保が必要な障がい者等に対して、創作的活動および機能訓練を提供するものとする。
(実施主体等)
第3条 この事業の実施主体は、愛荘町とし、町長は、この事業の全部または一部を適切に実施できると認める法人格を有する団体等(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。
2 この事業を受託しようとする事業者(以下「受託事業者」という。)は、愛荘町日中一時支援事業認定申請書(様式第1号)に添付書類を添えて町長に提出するものとする。
(実施施設等)
第4条 この事業の実施施設は、障がい者施設またはそれに類似する施設であって障がい者等に対する支援を適切に行うことができるスペースおよび設備を有する施設(以下「実施施設」という。)とする。
2 受託事業者は、実施施設ごとに次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規定を定めておかなくてはならない。
(1) 事業の目的と運営の方針
(2) 従事者の職種
(3) 営業日および営業時間
(4) 利用定員
(5) 利用者から受領する費用の種類およびその額
(6) サービス利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 非常災害対策
(9) 虐待防止のための措置に関する事項
(10) その他運営に関する重要事項
(事業の運営基準)
第5条 この事業の運営に関する基準は別表第1に定める。
(対象者)
第6条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する町内に居住地を有する障がい者等で、町長が一時的に介護または創作的活動等が必要であると認めた者とする。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳を所持する障がい者等および医師の診断により発達障がい者と診断されたもの
(2) 特別支援学校に在籍する児童
(3) 小学校・中学校特別支援学級に在籍する児童
(4) その他、発達支援のために町長が特にこの事業の利用を必要と認める児童
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、愛荘町日中一時支援事業利用登録申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(利用の変更および廃止)
第10条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、愛荘町日中一時支援事業利用登録変更(廃止)届(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所が変更となった場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用を中止しようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正または虚偽の申請により承認決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第12条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、愛荘町日中一時支援事業利用申込書(様式第6号)に決定通知書を添えて、直接受託事業者に提出するものとする。
(利用の制限)
第13条 この事業は、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に定める障害福祉サービスの提供を受けている時間については、本事業を利用することができないものとする。
2 実施施設において実施する障害福祉サービスの短期入所事業と本事業は、連続して利用することはできないものとする。
(費用の負担)
第14条 利用者は、別表第2に定める利用料を直接受託事業者に支払うものとする。
2 町長は、利用者およびその属する世帯が生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯または、町民税非課税世帯(その世帯の認定については、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条第1項第4号の規定の例による。)に属する者にあっては、前項で定めた利用料の全額を免除することができるものとする。
3 利用者は、事業の実施中に食事および入浴等が行われた場合の費用については、全額負担するものとする。
2 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の4に定める重症心身障害児施設入所対象者または障害者総合支援法第5条第4項に定める行動援護対象者がサービスを利用した場合は、重度障害者加算を受託事業者に支払うものとする。
3 町長は、発達支援が必要な障がい者等が、集団活動による日常生活における基本的動作の指導および集団生活への適用訓練のサービスを利用した場合は、集団活動プログラム加算を受託事業者に支払うものとする。
4 町長は、利用者宅(「学校・病院」を含む。)から実施施設までの送迎を行う事業者に対して、送迎加算を支払うものとする。
(請求)
第16条 受託事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して愛荘町日中一時支援事業請求書(様式第7号)により請求するものとする。
(委託料の支払い)
第17条 町長は、前条の請求のあった日から40日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(受託者の遵守事項)
第18条 受託事業者は、第12条の規定に基づく依頼があった場合、受け入れの可否について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 受託事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 受託事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 受託事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長および家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 受託事業者は、会計に関する記録および利用者へのサービス提供記録に関する記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 受託事業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を第三者に漏らしてはならない。
7 受託事業者は、別表第1に定める運営基準の他、障害者総合支援法を始めとする関係法令を遵守しなければならない。
8 受託事業者は、本事業に対する苦情申出窓口を設置しなければならない。
付則
この告示は、平成19年8月10日から施行し、平成19年7月1日より適用する。
付則(平成20年4月1日告示第34号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日告示第28号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成30年2月19日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し平成28年4月1日より適用する。
付則(令和6年9月26日告示第70号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(運営基準等)
| 基準 | 備考 |
開所時間 | ・全日の午前0時から午後12時の間の実施施設の開所時間とする。 |
|
事業算定時間 | ・同一日に同一事業所にて同一障がい者等が複数回利用した場合は、合算時間を一回の算定時間とする。(送迎を実施した場合は送迎にかかる時間は含まない) |
|
人員に関する基準 | ・サービス提供時間において、利用者数が10人までは指導員が2人以上、利用者数が10人を超えるときは、5人増えるごとに1名の指導員を増員とする。ただし、実施施設の同一場所において、障害者総合支援法等で定める通所系または入所系の障害福祉サービス等が行われている場合は、そのサービスの空き定員以内である場合に限り、新たに人員配置を行わなくてもよいものとする。 ・管理者1名以上選任しなければならない。(指導員以外の他業務と兼務可) |
|
衛生管理 | ・利用者の使用する施設、食器その他設備および飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講じなければならない。 ・実施施設において感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
|
送迎 | ・送迎を実施する場合は、自動車任意保険に加入しなければならない。※対人賠償・対物賠償・人身傷害無制限以上が望ましい。 |
|
別表第2(第14条関係)
(利用料および委託料)
1回の利用時間 | 1回の委託料 | 1回の利用料 | 備考 | ||
基礎的事業 | 1時間以内 | 2,000円 | 委託料の1割 | ||
1時間超2時間以内 | 2,500円 | ||||
2時間超3時間以内 | 3,000円 | ||||
3時間超6時間以内 | 4,500円 | ||||
6時間超7時間以内 | 6,000円 | ||||
以降1時間毎に | 750円 | ||||
加算事業 | 集団プログラム加算 | 3時間以内 | 600円 | 委託料の1割 | |
3時間超 | 900円 | ||||
送迎加算 | 片道 | 500円 | |||
重度障害者加算 | 1回につき | 1,500円 | なし |