○愛荘町まちづくり活動支援事業補助金審査委員会設置要綱

平成19年7月20日

訓令第22号

(設置)

第1条 愛荘町まちづくり活動支援事業補助金交付要綱(平成19年愛荘町告示第56号。以下「交付要綱」という。)第8条の規定に基づき、愛荘町まちづくり活動支援事業補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査委員会は、次の職にあるものをもって組織する。

(1) 副町長

(2) 政策監(総務)

(3) 政策監(企画)

(4) 政策監(福祉)

(5) 政策監(産業)

(6) 教育次長

2 審査委員会には、委員長を置く。

3 委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。

(審査委員会)

第3条 審査委員会は、必要に応じ委員長が招集し、補助対象事業の選考および補助金の交付額の査定を行うものとする。

2 審査委員会の審議は、委員(委員長を除く。)の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。

(審査基準)

第4条 審査委員会における審査基準は、次のとおりとする。

 

項目

内容

評価基準点

A(5)

B(4)

C(3)

D(2)

E(1)

1

社会的公益性

社会的な公益向上が見込める事業を行う団体であるか。

極めて妥当

妥当

普通

やや不十分

不十分

2

実現性

実行可能な方法、スケジュール、予算で事業計画が立案されている団体か。

極めて妥当

妥当

普通

やや不十分

不十分

3

全般的な評価

補助金だけに頼らず自力で資金確保に努めようとしているか。

活動している内容がより発展し、多く人に広がる可能性が高いか。

極めて良好

良好

普通

やや不十分

不十分

上記の評価項目により採点を行うこととし、総合得点が高い順に予算の範囲内で選考する。評価基準がEと採点された事業については、交付の可否を別途協議のうえ選考する。

(審査委員会の庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、まちづくり協働課が行う。

この訓令は、平成19年7月20日から施行し、平成19年5月18日から適用する。

(平成20年5月22日訓令第14号)

この訓令は、平成20年5月22日から施行する。

(平成24年5月1日訓令第7号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町まちづくり活動支援事業補助金審査委員会設置要綱

平成19年7月20日 訓令第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年7月20日 訓令第22号
平成20年5月22日 訓令第14号
平成24年5月1日 訓令第7号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成31年4月1日 訓令第8号