○愛荘町職員服務規程
平成19年8月20日
訓令第24号
愛荘町職員服務規程(平成18年愛荘町訓令第32号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 勤務時間(第2条)
第3章 服務(第3条―第25条)
第4章 当直(第26条―第32条)
第5章 非常心得(第33条)
第6章 雑則(第34条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 愛荘町職員(以下「職員」という。)の服務については、条例、規則およびその他に特別の定めがあるものを除くほか、この訓令に定めるところによる。
第2章 勤務時間
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、愛荘町の休日を定める条例(平成18年愛荘町条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除き、次のとおりとする。
午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までの間は、休憩時間とする。
2 任命権者は、業務または勤務時間の特殊性等により前項の規定により難いものについては、町長の承認を得て別に定めるものとする。
第3章 服務
(宣誓書の提出)
第3条 新たに職員となった者は、愛荘町職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年愛荘町条例第34号)の規定による宣誓書を町長に提出しなければならない。
(氏名、住所変更届等)
第5条 職員は、氏名または住所に変更があった場合には、氏名変更届(様式第3号)に、住所を変更した場合には、住所届をそれぞれ所要の事項を記載して町長に届け出なければならない。
(職員章・職員証の携帯および名札の着用)
第6条 職員は、常に職員章・職員証を携帯し、名札を着用しなければならない。
2 新たに採用された者は、職員章・職員証および名札の交付を受け、退職等その他不要となったときは、速やかに返納しなければならない。
(出勤および退庁)
第7条 職員は定刻までに出勤し、出勤したときは、直ちに自ら庶務事務システムにより出勤時刻を入力しなければならない。
2 職員が退庁するときは、庶務事務システムにより退庁時刻を入力の後、退庁しなければならない。
3 庶務事務システムは、経営戦略課において管理する。
(勤務時間中における外出または退出)
第8条 勤務時間中に病気その他の理由により、一時離席しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
2 公務のため一時席を離れるときであっても、所属長または隣席の者に用件、行き先、所要時間を告げ、常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(遅参および早退)
第9条 職員は遅参または早退をする場合には、事前に(ただし、やむを得ないときは事後速やかに)庶務事務システムに所要の事項を入力して所属長に申請しなければならない。
(休暇)
第10条 職員は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇および組合休暇を受けようとするときは、愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年愛荘町規則第27号)の定める手続きをとらなければならない。
3 傷病のため引き続き7日以上の休暇を受けようとする者は、医師の診断書を添えて届け出なければならない。
(欠勤の届出)
第11条 前条の理由以外の理由により、出勤することができないときは、速やかに届け出なければならない。
(出張命令)
第12条 職員の出張命令は、あらかじめ旅費システムに入力し、電子決裁により行わなければならない。
(出張中の事故)
第13条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに所属長の指揮を受けなければならない。
(1) 日程または用務地を変更する必要があるとき。
(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。
(3) 天災事変等のため、旅行を継続することができないとき。
(復命)
第14条 職員は、出張の用務が終わって帰庁したときは、直ちに口頭で復命し、重要なものについては、帰庁した日から5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、用務が軽易な事項であると所属長が認めた場合は、この限りでない。
(召喚に応ずる承認)
第15条 職務に関して裁判所またはその他の官公庁の召喚を受け、証人、鑑定人もしくは参考人として出頭する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(秘密を守る義務)
第16条 職員は、上司の許可を受けなければ文書を他に示し、または内容を告げ、もしくは謄本を与えることができない。文書を庁外に携出するときも同様とする。
(勤務時間外または休日の登庁)
第17条 勤務時間外または休日に在庁するときは、当直員にその旨を通知し、退庁するときは火気の取締りおよび戸締りに注意し、当該戸締り等について必要事項を当直員に引き継がなければならない。
(諸願)
第18条 身分および服務上の諸願は、所属長を経て、町長に提出しなければならない。
(事務引継)
第19条 転任、退職および休職またはその他の理由により、担任事務に変更があった場合は、前任者は、速やかに文書または口頭をもって後任者または代理者にその事務を引き継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。
(交通事故等にかかる報告)
第20条 職員は、交通事故を起こしたときまたは交通違反をし、交通反則の告知を受けたときは、直ちにその内容を所属長に報告し、速やかに交通事故(違反)報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 所属長は、所属職員から前項の規定による報告を受けたときは、その内容を確認し、直ちに経営戦略課長に報告しなければならない。
(職員の死亡)
第21条 所属長は、職員が死亡したときは、速やかに経営戦略課長を経て町長に報告しなければならない。
(模様替え等)
第22条 庁舎の模様替え、課、局、室の移転、電話機の移動および机その他の配置替えには、その要領を具して経営戦略課長に合議しなければならない。
(ポスター広告類等の掲示場)
第23条 庁舎内において、関係事務以外のポスターおよび広告等の配付または掲示をしようとするときは、その目的、位置その他必要事項を具してその可否について経営戦略課長に合議しなければならない。
(非常持出し)
第24条 所属長は、火災その他非常災害に備え、重要な文書および物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処置についてあらかじめ準備しておかなければならない。
(盗難の届出)
第25条 庁舎内において、盗難があった場合は、所属長は直ちにその品名、数量および保管状況等を具し、経営戦略課長を経て町長に届け出なければならない。
第4章 当直
(当直の区分および勤務時間)
第26条 当直は、日直、半直および宿直の3種とする。
2 日直勤務は、休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 半直勤務は、午後5時15分から午後8時15分までとする。
4 宿直勤務は、午後8時15分から翌日午前8時30分までとする。ただし、休日のうち12月29日から翌年1月3日までの年末年始の休日の宿直勤務は、午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
5 前項の規定にかかわらず、宿直を置かないことができる。
(当直室に常備するもの)
第27条 当直室に次の簿冊、書類および物件を備え付けなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 職員緊急連絡簿
(3) 町内見取図
(4) 懐中電灯
(5) その他必要なもの
(当直員、当直の免除または猶予)
第28条 平日の半直は、愛知川庁舎、秦荘庁舎に勤務する職員各1人を、各庁舎に勤務する職員の中から輪番にこれを充て、休日の半直と日直は、勤務する庁舎に関係なく両庁舎に勤務する職員の中から輪番にこれを充てる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、当直を免除し、または猶予する。
(1) 自動車運転手
(2) 新たに職員となった者(職員となった日から3箇月間当直を免除する。)
(3) 疾病その他の事故により当直をすることができないと認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に当直を免除することが適当と認めた者
3 愛知川庁舎については経営戦略課長が、秦荘庁舎については秦荘サービス室長が、毎月分の当直勤務割当表を作成し、毎月始め5日前までに当該職員に対して当直勤務を命ずる。
(職務)
第29条 当直員は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書および物品の収受
(2) 急を要する文書および物品の発送
(3) 庁舎の警備および保管
(4) 災害その他突発事件に対する応急措置
(5) 埋火葬許可証の交付
(6) 行政キオスク端末機の管理
(7) その他外部との連絡
2 当直員は、当直中発生した事故その他取り扱った事件を当直日誌に記載し、署名押印の上、翌日経営戦略課長または秦荘サービス室長の閲覧を受けなければならない。
(文書等の取扱い)
第30条 当直員は、当直勤務中に到着した文書等は保管し、次に定めるところにより、これを処理しなければならない。
(1) 異議の申出、訴訟その他収受の日時が権利の得喪または変更に関係のある文書は、その封皮に収受の日時を記入し、当直員が押印しなければならない。
(2) 親展電報以外の電報は開封して、余白に受領時刻を記入し、緊急重要と認められるものは、直ちに主管課長に通知しなければならない。
(3) 当直勤務中、電話または口頭で受理した事項は、当直日誌に記録しなければならない。
2 前項の文書および物品は、文書物品取扱簿とともに当直勤務が終わったときに経営戦略課長、秦荘サービス室長または次の当直員に引き継がなければならない。
(発送)
第31条 当直員が、緊急に文書または物品を発送しようとするときは、愛荘町文書管理規程(平成18年愛荘町訓令第14号)第23条の定めるところによる。
(非常の際の措置)
第32条 当直員は、火災その他非常の際は、町長および所属長に急報し、応急の措置を講じなければならない。
第5章 非常心得
(非常の場合の登庁)
第33条 職員は休日または退庁後、火災その他の災害により庁舎が危険であると認めるときは、速やかに登庁し、管理責任者の指揮を受けて文書、物品等の保護に当たらなければならない。
2 非常の場合の文書、物品等の持ち出しについては、管理責任者の指揮を受ける時間がないときは、臨機の処置をとることができる。
第6章 雑則
(その他)
第34条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この訓令は、平成19年8月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成20年3月19日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年5月15日訓令第13号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
付則(平成28年3月29日訓令第8号)
この規程は、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。