○愛荘町広報協力員設置要綱

平成19年10月16日

告示第96号

(目的)

第1条 この告示は、町民参加の行政を推進し、町政を広く町民に周知する広報あいしょうをより充実するため、愛荘町広報協力員(以下「協力員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 協力員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域住民の広報に対する意見・提案を聴取し報告すること。

(2) 地域における各種情報等の提供

(3) 広報に関する調査研究

(4) その他、広報活動に関して必要と認められる事項に協力すること。

(委嘱)

第3条 協力員は、次の各号に該当する者で、町民から公募し、町長が委嘱する。

(1) 町内に居住している者で18歳以上の者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める一般職または特別職の公務員でない者

2 協力員の定数は、8人以内とし、原則小学校区の学区毎から2名とする。

(任期)

第4条 協力員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 協力員に欠員が生じた場合は、前条の規定により補充することができる。ただし、補充にかかる者の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 協力員が、次の各号のいずれかに該当するときは、協力員の委嘱を解く。

(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 辞退の申し出があったとき。

(3) 病気その他の理由により、継続することができなくなったとき。

(4) 解嘱することが適当と判断される行為があったとき。

(謝礼)

第6条 協力員が第2条に定める職務を行ったときは、謝礼金を支給する。

(庶務)

第7条 協力員に関する庶務は、みらい創生課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年10月16日から施行する。

(平成25年4月1日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町広報協力員設置要綱

平成19年10月16日 告示第96号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年10月16日 告示第96号
平成25年4月1日 告示第29号
平成31年4月1日 告示第107号