○愛荘町広報協力員設置要綱
平成19年10月16日
告示第96号
(目的)
第1条 この告示は、町民参加の行政を推進し、町政を広く町民に周知する広報あいしょうをより充実するため、愛荘町広報協力員(以下「協力員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 協力員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域住民の広報に対する意見・提案を聴取し報告すること。
(2) 地域における各種情報等の提供
(3) 広報に関する調査研究
(4) その他、広報活動に関して必要と認められる事項に協力すること。
(委嘱)
第3条 協力員は、次の各号に該当する者で、町民から公募し、町長が委嘱する。
(1) 町内に居住している者で18歳以上の者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める一般職または特別職の公務員でない者
2 協力員の定数は、8人以内とし、原則小学校区の学区毎から2名とする。
(任期)
第4条 協力員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 協力員に欠員が生じた場合は、前条の規定により補充することができる。ただし、補充にかかる者の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第5条 協力員が、次の各号のいずれかに該当するときは、協力員の委嘱を解く。
(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 辞退の申し出があったとき。
(3) 病気その他の理由により、継続することができなくなったとき。
(4) 解嘱することが適当と判断される行為があったとき。
(謝礼)
第6条 協力員が第2条に定める職務を行ったときは、謝礼金を支給する。
(庶務)
第7条 協力員に関する庶務は、みらい創生課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成19年10月16日から施行する。
付則(平成25年4月1日告示第29号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。