○愛荘町広告掲載要綱

平成19年11月20日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、愛荘町(以下「町」という。)の新たな財源の確保のために、町の資産を広告媒体として活用し、企業等の広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告媒体)

第2条 広告を掲載することができる媒体(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 広報あいしょう

(2) 愛荘町ホームページ

(3) その他広告媒体として活用可能な町の財産

2 町は、広告媒体として活用可能なものについては、広告の掲載に努めるものとする。

(広告の掲載基準)

第3条 広告媒体に掲載する広告は、次の各号のいずれかに該当する広告は掲載しない。

(1) 町の広報媒体としての公共性および品位を損なうおそれがあるもの

(2) 公衆に不快感または危害を与えるおそれがあるもの

(3) 公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの

(4) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するものおよびこれに類するもの

(5) 貸金業、投機的商品および出資金に関するもの

(6) 政治活動または宗教活動に関するもの

(7) 法令等(町条例等含む。)に違反するものまたはそのおそれがあるもの

(8) 個人または団体の主義主張に関するもの

(9) その他町長が不適当と認めるもの

(広告の掲載順位)

第4条 広告掲載の順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町内に事業所を有するものの広告

(2) 前号に掲げる広告以外の広告

(広告掲載料)

第5条 広告掲載料は、町長が別に定める。

(広告の募集)

第6条 広告掲載の募集は、広報あいしょうおよび愛荘町ホームページにより行うものとする。

(広告掲載の申し込み)

第7条 広告掲載希望者は、愛荘町広告掲載申込書(様式第1号)に次の掲げる書類等を添えて、町長に申し込むものとする。

(1) 広告掲載する広告の原稿案

(2) 業務内容等がわかるもの

(広告掲載の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申し込みがあったときは、当該申込みに係る広告掲載の可否を決定するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、愛荘町広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経て決定するものとする。

2 広告掲載希望者が多数の場合は、先着順とする。

3 町長は、報告掲載の可否を決定したときは、その結果を愛荘町広告掲載に関する決定通知書(様式第2号)により、当該申込者に通知するものとする。

(審査委員会)

第9条 審査委員は、副町長、政策監(企画)、政策監(総務)、政策監(福祉)、政策監(産業)および教育次長の職にあるものをもって構成する。

2 審査委員会に委員長および副委員長を置き、委員長に副町長を、副委員長には政策監(企画)をもって充てる。

3 委員長は、審査委員会の会議を招集し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

5 委員会の庶務は、みらい創生課において行う。

(広告掲載料の納付)

第10条 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長の指定する期日までに、広告掲載料を納付しなければならない。

2 町は、広告主から広告掲載料の納付を確認した後、掲載を開始する。

(広告掲載料の還付)

第11条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告が掲載できないときは、その全部または一部を還付することができる。

2 前項ただし書きの規定により広告掲載料を還付するときは、当該広告掲載料の納入を受けてから還付するまでの期間に対する利息を付さないものとする。

(広告掲載決定の取り消し)

第12条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、第8条に規定する決定を取り消すことができる。

2 広告主としてふさわしくないと認めたとき。

3 指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。

4 その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。

(広告掲載の辞退)

第13条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を辞退しようとするときは、書面により町長に届け出なければならない。

(広告主の責務)

第14条 広告主は、広告の内容その他の広告掲載された広告に関する一切の責任を追うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないことおよび広告に関連する財産権すべてについて権利を有していることを町長に対し保障するものとする。

3 広告掲載された広告に関し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償等の請求等の問題が生じた場合は、広告主の責任および負担により解決するものとする。

4 広告物の作成費用は、広告主の負担とする。

5 第8条の規定により受けた広告掲載の権利を譲渡し、または転貸してはならない。

6 広告主は、広告の表示内容等について法令等の規制がある場合は、当該法令等を遵守しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年11月20日から施行する。

(平成23年11月1日告示第83号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第37号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日告示第94号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

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愛荘町広告掲載要綱

平成19年11月20日 告示第104号

(令和元年10月1日施行)