●愛荘町教育委員会教育長職務代理者に関する規則
平成19年12月1日
教育委員会規則第14号
地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定による教育長の職務代理をする職員を次のとおり定める。
第1順位 教育管理部長の職にある者
第2順位 教育振興課長の職にある者
付則
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
付則(平成20年5月7日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成20年5月7日から施行する。
付則(平成24年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
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○愛荘町教育委員会教育長職務代理者に関する規則を廃止する規則
平成27年3月9日
教育委員会規則第8号
愛荘町教育委員会教育長職務代理者に関する規則(平成19年愛荘町教育委員会規則第14号)は、廃止する。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による廃止前の愛荘町教育委員会教育長職務代理者に関する規則の規定は、なおその効力を有する。