○愛荘町国民健康保険人間ドック・脳ドック事業実施要綱
平成19年12月12日
告示第108号
(目的)
第1条 この告示は、生活習慣病等の早期発見、早期治療を促し、医療費の適正化と健康保持増進を図るため、愛荘町国民健康保険人間ドックまたは脳ドック事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 愛荘町国民健康保険の被保険者で18歳以上75歳未満の者
(2) 国民健康保険税の未納のない世帯に属する者
(受診機関)
第3条 受診機関は、町が委託契約した医療機関等とする。
(受診回数)
第4条 受診の回数は、同一人に対し種類に関係なく年1回とする。ただし、町の特定健康診査を受診した者は、人間ドックを受けることは出来ない。
(種類および助成金額)
第6条 人間ドック・脳ドックの種類および助成金額は、次のとおりとする。
種類 | 助成金額 |
日帰り(半日)人間ドック | 15,000円 |
一泊人間ドック | 23,000円 |
脳ドック | 15,000円 |
脳ドックおよび日帰り(半日)人間ドック | 23,000円 |
脳ドックおよび一泊人間ドック | 31,000円 |
2 人間ドック・脳ドック費用は医療機関等との契約単価とし、助成金以外の個人負担相当額を受診者が医療機関等に支払うものとする。
(秘密の保持)
第7条 医療機関等は、事業の実施により知り得た個人情報の秘密は厳守し、第三者に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
付則
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 愛荘町国民健康保険人間ドック・脳ドック検査事業実施要綱(平成19年愛荘町告示第55号)は、平成20年3月31日をもって廃止する。ただし、この告示の施行の日の前日までに、愛荘町国民健康保険人間ドック・脳ドック検査事業実施要綱(平成19年愛荘町告示第55号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の愛荘町国民健康保険人間ドック・脳ドック実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(令和4年3月11日告示第16号)
(施行日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略