○愛荘町土地改良財産の管理および処分に関する要綱

平成19年11月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 町有土地改良財産の管理および処分については、別に定めがあるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営土地改良事業 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項各号に掲げる事業のほか、別表第1に定める事業で町が行うものをいう。

(2) 土地改良財産 町営土地改良事業によって取得した物件およびこれらの敷地(仮設のものを除く。)別表第2に定めるものをいう。

(3) 土地改良区等 土地改良財産によって利益を受ける土地改良区、自治会その他町長の指定した団体をいう。

(土地改良財産の譲与)

第3条 町長は、町営土地改良事業の工事が完了した場合(工事の一部が完了した場合を含む。以下同じ。)において必要があると認めるときは、愛荘町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年愛荘町条例第59号)第3条の規定により土地改良財産を土地改良区等に譲与することができる。

(譲与の手続および条件)

第4条 町長は、前条の規定により土地改良財産を譲与しようとするときは、土地改良区等と協議のうえ、次の事項を定めるものとする。

(1) 土地改良財産の所在、種類、構造、規模、目的および用途

(2) 譲与の条件

(3) 譲与の期日

(4) その他必要な事項

2 前項第2号の譲与の条件は、次の各号に定めるものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、その条件の一部を付けないことができる。

(1) 土地改良財産の譲与を受けた者(以下「譲受者」という。)は、町長が別に定める期間(以下「指定期間」という。)その土地改良財産をその目的および用途に従い善良なる管理者の注意をもって管理すること。

(2) 譲受者は、指定期間に譲与を受けた土地改良財産の全部もしくは一部の用途を廃止しようとするとき、土地改良財産をその用途もしくは目的以外に使用し、または使用させようとするとき、および土地改良財産の原形に変更を及ぼす工事を行おうとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。

(3) 譲受者は、指定期間に譲与を受けた土地改良財産を譲渡し、交換し、貸付けまたは担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。

(4) 譲受者は、指定期間に譲与を受けた土地改良財産の全部または一部の用途を廃止したときは、その廃止にかかる部分を無償で町に返還すること。ただし、譲渡者が町長の承認を得て当該土地改良財産を譲渡することになったときは、当該譲渡代金額の範囲内で町長の定める金額を町に返還すること。

(5) 譲受者は、指定期間内に天災その他の理由により譲与を受けた土地改良財産に損害を生じたときは、被害状況その他必要な事項を町長に報告すること。

(6) 譲受者は、指定期間に譲与を受けた土地改良財産について土地改良財産台帳を作成し、備え付けておくこと。

(7) 町長は、譲受者が契約の条件に違反したとき、または町において公用もしくは公共用に供するため必要が生じたときは、契約を解除すことができる。

(8) 町長は、必要があると認めるとき譲与した土地改良財産について譲受者の報告を徴し、またはその職員をして実地につき調査を行わせることができる。

(土地改良財産の管理委託)

第5条 町長は、土地改良財産の管理上必要があると認めたときは、その土地改良財産の全部または一部の管理を土地改良区等に委託することができる。

(管理委託の手続きおよび条件)

第6条 土地改良財産の管理を受けた者(以下「受託者」という。)は、受託にかかる土地改良財産の管理に必要な費用を負担するものとする。

2 第4条(同条第2項第3号および第4号を除く。)の規定は、土地改良区等が土地改良財産の管理の委託を受けた場合に準用する。この場合において「譲与」とあるのは「管理委託」と「譲受者」とあるのは「受託者」と読み替えるものとする。

(道路、河川等の移管)

第7条 土地改良財産のうち、道路、河川およびその付属物については、関係機関と協議のうえ工事完了後当該施設の管理者に譲与し、または移管することができる。

(細則)

第8条 この告示の施行について必要な事項は、訓令で定める。

この告示は、平成19年11月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業名

事業区分

・中山間地域農村活性化総合整備事業実施要綱(平成2年8月1日付2構改D第475号)に基づく中山間地域農村活性化総合整備事業

・水環境整備事業実施要綱(平成3年4月11日付3構改D第253号)に基づく水環境整備事業

・滋賀県土地改良関連環境保全事業実施要領(昭和62年4月1日付滋農村第201号)に基づく土地改良関連環境保全事業

・担い手育成基盤整備事業実施要綱(平成5年10月20日付5構改D第673号)に基づく担い手育成基盤整備事業

・ほ場整備事業実施要綱(平成2年8月1日付2構改第487号)に基づくほ場整備事業

・滋賀県農村集落環境整備事業実施要領(平成2年4月1日付滋耕第1104号滋農村第260号)に基づく農村集落環境整備事業

 

別表第2(第2条関係)

区分

種目

摘要

土地

工作物およびその他の物件の敷地

 

工作物

用水路

桝、暗渠、落差工等一式を包括する。

排水路

桝、樋門等一式を包括する。

道路

橋梁、その他道路と一体となってその効用を全うするもの一式を包括する。

揚水機場

ポンプ、原動機、吸水槽、屋内電気設備上屋等一式を包括する。

その他の物件

 

 

愛荘町土地改良財産の管理および処分に関する要綱

平成19年11月1日 告示第102号

(平成19年11月1日施行)