○愛荘町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成19年12月21日

告示第113号

(設置)

第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する町の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するにあたり、愛荘町都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町の都市計画マスタープラン案の策定ならびにこれに必要な調査研究等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町内の公共的団体の代表者

(3) 住民の代表者

(4) その他、町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第2号に掲げる者がその職を離れたときは、委員の職を失う。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に、委員長および副委員長を置く。

2 委員長および副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員長は、所掌事務を分掌させるため特に必要と認めるときは、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、都市計画マスタープランの策定に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が町長の同意を得て定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

愛荘町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成19年12月21日 告示第113号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成19年12月21日 告示第113号