○愛荘町プロジェクト・チーム設置要綱
平成20年3月27日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、町行政機構の流動性を促進し、複雑多岐化する行政事務を円滑的確に処理するためプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令においてチームとは、2つ以上の課等の所掌事項にまたがる事務事業で、特に町長が命令するものを処理する組織をいう。
(構成)
第3条 チームは、町長に直属し、町長の指名する職員をもって構成する。
(設置)
第4条 町長は、チームを設置する必要を認めたときは、その名称、編成および事務事業の処理方針を明示して設置するものとする。
(解散)
第5条 町長は、チームに与えた任務が終了次第、これを解散するものとする。
付則
この訓令は、平成20年3月27日から施行する。