○愛荘町男女共同参画推進本部設置規程
平成20年2月28日
訓令第3号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画の推進に関する施策(以下「男女共同参画施策」という。)を、総合的、かつ、効果的に推進するため、愛荘町男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次の事務を所掌する。
(1) 男女共同参画に関する基本的、かつ、総合的な企画および推進に関すること。
(2) 男女共同参画計画の策定に関すること。
(3) 男女共同参画施策の推進に係る連絡調整に関すること。
(4) その他男女共同参画施策の推進に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、愛荘町庁議規程(平成18年愛荘町訓令第47号)第4条に規定する課長会議構成員をもって充てる。
(本部長等)
第4条 推進本部に、本部長および副本部長を置き、本部長は町長をもって充て、副本部長は、副町長の職にあるものを充てる。
2 本部長、推進本部を代表し、会務を総括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議等)
第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長は会議の議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提出、または説明を求めることができる。
(幹事会)
第6条 委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、愛荘町庁議規程第3条に規定する政策推進会議構成員をもって充てる。
3 幹事会の運営は、推進本部の例による。
(庶務)
第7条 推進本部および幹事会に関する庶務は、まちづくり協働課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
付則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。