○愛荘町まちづくり人材バンク設置要綱

平成20年3月1日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、審議会等への委員の選任など、町民の多様な知識や技術等を適時に町政に反映する仕組みとして、あらかじめ各種分野における人材情報を登録する制度(以下「人材バンク」という。)を創設し、町民と行政による協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 愛荘町(以下「町」という。)に住所を有する者をいう。

(2) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき設置された附属機関である審議会等および町民からの意見を聴取し、町政に反映させることを目的として町長が要綱等により附属機関に準じて任意に設置した委員会、懇話会等をいう。

(人材の活用)

第3条 審議会等の委員の任命権者は、審議会等の委員の選任にあたっては、人材バンクへの登録者を積極的に活用するものとする。

(登録の要件)

第4条 人材バンクに登録することができる者は、次に掲げる要件を満たす者とし、公募または申し込みの方法により登録するものとする。

(1) 町民で、18歳以上70歳未満の者

(2) まちづくりの推進に意欲と熱意を持ち、審議会等の委員としての識見を有する者

(3) 町の常勤の職員または議会の議員でない者

(登録)

第5条 人材バンクに登録しようとする者は、まちづくり人材バンク登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、提出された書類を審査の上、適当と認めたときは、人材バンクに登録するものとする。

3 町長は、登録の要件が満たさないこととなった場合は、登録を抹消する。

(人材情報の登録事項の変更)

第6条 登録者は、登録した内容に変更が生じたときは、速やかにまちづくり人材バンク登録変更届出書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

(人材情報の登録の解除)

第7条 登録者は、人材バンクへの登録の解除を希望するときは、まちづくり人材バンク登録解除届(様式第3号)により町長に申し出ることができる。

2 町長は、前項の申出を受けたときは、速やかに人材バンクから当該情報を抹消しなければならない。

(個人情報の保護)

第8条 町長は、人材バンクに登録された個人情報について適切に保護されるよう最善の注意を払わなければならない。また、第6条の規定により、抹消された情報についても同様とする。

(庶務)

第9条 人材バンクに関する庶務は、まちづくり協働課において処理する。

この告示は、平成20年3月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町まちづくり人材バンク設置要綱

平成20年3月1日 告示第11号

(平成31年4月1日施行)