○愛荘町電子計算組織管理運営規程
平成20年2月22日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、本町における電子計算組織の適正かつ効率的な利用を図るため、管理運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 電子計算組織 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力またはこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、または文書図画の内容を記録するための処理を除く。
(2) データ 電子計算機処理に係る入出力の帳票または磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物に記録されているものをいう。
(3) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、コードブック等をいう。
(4) オペレーション 電子計算機等を操作することをいう。
(5) 端末機 電子計算機と専用線等で結び、人手を介することなく遠隔地と電子計算機との間で情報の授受を行うオンライン・システムの送受信装置をいう。
(6) 実施機関 愛荘町行政組織条例(平成18年愛荘町条例第5号)第1条に規定する課(会計室、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員会事務局、農業委員会事務局および固定資産評価審査委員会を含む。)をいう。
(7) 業務所管課 電子計算組織を利用して所管する業務を処理し、または処理を予定している課等をいう。
(電子計算機総括管理者)
第3条 電子計算機処理を適正かつ効率的に運営およびデータの管理に関する事項を総括するため、電子計算機総括管理者(以下「電算総括管理者」という。)を置き、副町長をもって充てる。ただし、副町長に事故があるとき、または副町長が欠けたときは、総務部長をもって充てる。
(電子計算機管理責任者)
第4条 電子計算機管理責任者(以下「電算管理責任者」という。)は、総務部長の職にある者をもって充てる。
(電算管理責任者の職務)
第5条 電算管理責任者は、次の各号に掲げる事項に係る事務を行う。
(1) 電子計算処理に係る事務の総合調整に関する事項
(2) データの保護および管理に関する事項
(3) 電子計算組織の運用管理の統括に関する事項
(4) 電子計算機を操作する者およびデータを取り扱う者を管理監督に関する事項
(電子計算機取扱責任者)
第6条 電算総括管理者の事務の一部を処理させるため、電子計算機取扱責任者(以下「電算取扱責任者」という。)を置き、経営戦略課長をもって充てる。
(電算取扱責任者の職務)
第7条 電算取扱責任者は、次の各号に掲げる事項に係る事務を行う。
(1) 管理責任者の補佐を行う
(2) 電子計算組織およびデータの保護管理に関する事項
(3) 職員に対するユーザーIDおよびパスワードの設定に関する事項
(4) 各業務担当職員に対する職員業務権限の設定に関する事項
(5) 電算室への入室に関する事項
(職員の責務)
第8条 職員は、電子計算組織による業務の処理に関し、個人の権利および利益が侵害されることがないようその保護に努めなければならない。
2 電子計算処理の業務に従事する職員は、従事する事務の範囲を超えて電子計算組織を取り扱ってはならない。
(電子計算機処理の原則)
第9条 電子計算機処理は、実施機関において所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、できる限りその目的を特定しなければならない。
2 データの項目および範囲は、前項の規定により特定された目的を達成するため必要な限度を超えないものでなければならない。
3 電子計算機処理に従事する実施機関の職員また職員であった者は、その業務に関して知り得たデータの内容を他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。
(管理体制)
第10条 新たに電子計算機処理をしようとする実施機関の課等の長は、その処理の内容、処理手順その他必要な事項を記入した計画書を作成し、電算取扱責任者の同意を得て、電算管理責任者を経て、電算総括管理者に提出しなければならない。電子計算機処理の内容等を変更しようとするときも、同様とする。
2 電算総括管理者は、前項の規定により計画書を提出されたときは、当該計画書を点検し、必要に応じて愛荘町事務改善委員会の審議に付さなければならない。
(磁気ファイルのデータの管理)
第11条 電算取扱責任者は、磁気テープ、磁気ディスク等のうちマスターファイルおよびこれに準ずる重要なファイル(以下「磁気ファイル」という。)は、所定の場所に保管する等適正な管理のための措置を講じなければならない。
2 電算取扱責任者は、磁気ファイルのデータの複写および消去、磁気ファイルの廃棄等をしようとするときは、あらかじめ、当該業務所管課等と協議しなければならない。
3 電算取扱責任者は、磁気ファイルに事故その他重大な障害が生じたときは、速やかにその状況を調査し、必要な措置を講ずるとともに、その旨を電算管理責任者を経て、電算総括管理者に報告しなければならない。
(入出力の帳票および記録媒体の管理)
第12条 電算取扱責任者は、入出力の帳票および記録媒体の受払い、保管その他の管理について必要な事項を台帳等に記録し、的確な管理を図らなければならない。
2 電算取扱責任者は、入力用の原票および記録媒体の受入れに際して必要な確認を行うとともに、処理後は直ちに当該業務所管課等へ返却しなければならない。
3 入出力の帳票および記録媒体の搬送については、当該業務所管課等が行わなければならない。
(ドキュメントの管理)
第13条 電算取扱責任者は、ドキュメントを常に整備するとともに、所定の場所に保管しなければならない。
2 電算取扱責任者は、ドキュメントを実施機関以外のものに提供しようとするときは、電算管理責任者を経て、電算総括管理者の承認を受けなければならない。
(電子計算機のオペレーション)
第14条 電算取扱責任者は、原則として、電子計算機処理作業計画に従って電子計算機のオペレーションを指示し、その実績を記録しなければならない。
2 電子計算機のオペレーションは、電算取扱責任者の指示または承認を受けた者が行う。
(端末機のオペレーション)
第15条 端末機を設置した課等に端末機管理責任者(以下「端末機責任者」という。)を置き、当該設置課等の長をもってあてる。
2 端末機責任者は、所管の端末機を善良に管理するとともに、これによって処理されるデータの移密漏えいの防止等必要な措置を講じなければならない。
3 端末機のオペレーションは、あらかじめ、所管の端末機責任者の同意を得て電算取扱責任者の承認を受けた者が行う。
(入退室の管理)
第16条 電算取扱責任者は、電算室への関係者以外の立ち入りの許可、入退室の記録、職員による立会等につき必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対策)
第17条 電算総括管理者は、火災その他の災害および盗難事故発生時の対策を定めなければならない。
2 電算取扱責任者または端末機責任者は、電算室または端末機に事故が発生したときは、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための措置を講ずるとともに、その旨を電算管理責任者を経て、電算総括管理者に報告しなければならない。
(処理の委託に伴う協議)
第18条 電子計算機処理を実施機関以外のものに委託しようとするときは、業務所管課等の長は、その委託に関して、あらかじめ、電算取扱責任者および電算管理責任者に協議し、電算総括管理者の承認を受けなければならない。
(委託業者の選定)
第19条 業務所管課の長は、委託業者を選定する場合は、次の各号に掲げる事項について評価を行う。
(1) 安定性(財務内容)および健全性
(2) 信頼度および受託実績(類似業務の実績、他のプロジェクトの評価)
(3) 技術レベル(業務内容の理解度、業界に関する知識、情報収集能力、プロジェクト管理能力、導入サポート力、社員の資格者数)
(4) セキュリティ対策の実施状況(プライバシーマーク制度等の公的資格の取得状況)
(5) 問題発生時の対応力
(6) 保守体制(組織形態、社員数)
(7) 委託料と支払条件
(委託業務処理契約書の記載事項)
第20条 第18条の委託に関する契約を締結するときは、次に掲げる事項を委託業務処理契約書に明記しなければならない。
(1) データの秘密保持に関すること。
(2) 再委託の禁止または制限に関すること。
(3) 指示目的以外の使用および第三者への提供の禁止に関すること。
(4) データの複写および複製の禁止に関すること。
(5) 事故発生時における報告義務に関すること。
(6) 作業場所の特定(個人情報の無断持ち出し禁止)に関すること。
(7) 委託業務終了時の情報資産の返還および廃棄等に関すること。
(8) 前各号の規定に違反した場合における契約解除等の措置および損害賠償に関すること。
2 前項に掲げるもののほか、電子計算機処理の委託にあたっては、その内容に応じ、データの取扱いに関する注意事項を覚書にして取り交す等の措置を講じなければならない。
(データの利用および提供)
第21条 データは、原則として保有目的以外の目的のために利用し、または提供しないものとする。
2 業務所管課以外の各課等が前項の規定にかかわらず、データを保有目的以外の目的のために利用し、または提供しようとするときは、利用または提供するデータの内容、使用目的、利用または提供方法等について、あらかじめ、業務所管課の長の同意を得て、電算取扱責任者、経営戦略課長および電算管理責任者と協議し、電算総括管理者の承認を受けなければならない。
4 業務所管課の長は、提供したデータの返却を受けたときは、当該データを速やかに適正に抹消しなければならない。
(派遣会社等の責任者の誓約)
第22条 電算総括管理者は、電子計算機処理に関し、関係会社等から要員の派遣を受けるときは、必要に応じて派遣会社等の責任者から秘密保持等データの適正な取扱いに関する誓約書等を提出させるものとする。
(委任)
第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成20年2月22日から施行する。
付則(平成26年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年9月30日告示第110号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。