○愛荘町住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成20年3月4日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の44第12項の規定に基づき、住民基本台帳カード(法第30条の44第1項の規定に基づき交付される平成20年4月1日以降に発行されたカード。以下「住基カード」という。)の利用目的、利用手続等について必要な事項を定める。

(住基カードの利用目的)

第2条 法第30条の44第12項の規定に基づき、条例に規定する目的は、次に掲げるサービス(以下「多目的サービス」という。)を住基カードの交付を受けている住民に提供することとする。

(1) 住基カードを印鑑登録証として利用するサービス

(2) 本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で証明書等を発行するための多機能端末を利用して規則で定める証明書の交付を受けるサービス

(3) 愛荘町立図書館の図書館資料の貸出しを受けるサービス

(住基カードの利用手続等)

第3条 住基カードの交付を受け、多目的サービスの全部または一部を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、規則で定めるところにより、自ら町長に対し、当該住基カードを提示して、当該サービスの利用申請を行わなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請が規則で定めるところにより適正と認めたときは、利用申請者が所有する住基カードに、当該申請に係る多目的サービスに必要な情報(以下「利用情報」という。)を記録するものとする。

3 住基カードを利用して申請にかかるサービスを受ける場合における手続に関する事項は、前2項に定めるもののほか、規則で定める。

(質問調査)

第4条 町長は、住基カードに関する事務について必要があると認めたときは、関係者に対し質問をし、または文書の提示もしくは、必要な事項について調査することができる。

第5条 削除

(閲覧の禁止)

第6条 町長は、法令等に基づく請求がある場合を除き、住基カードの多目的サービスの利用に関する書類は、閲覧に供しない。

(個人情報の管理)

第7条 町長は、多目的サービスを提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、滅失および損傷の防止その他個人情報の適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月6日条例第18号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年12月14日条例第21号)

この条例は、平成24年2月29日から施行する。

(平成24年6月8日条例第18号)

(条例の施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年6月7日条例第22号)

この条例は、平成25年7月8日から施行する。

(平成27年9月7日条例第27号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月1日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第5号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

愛荘町住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成20年3月4日 条例第2号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成20年3月4日 条例第2号
平成22年9月6日 条例第18号
平成23年12月14日 条例第21号
平成24年6月8日 条例第18号
平成25年6月7日 条例第22号
平成27年9月7日 条例第27号
令和2年3月6日 条例第5号