○愛荘町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年12月28日

規則第45号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づく会計管理者の権限に属する事務を処理させ、および町長の権限に属する事務の一部を補助執行させるため、会計室(以下「室」という。)を置く。

2 室に次の係を置く。

出納係

(室長および係長)

第2条 室に室長、係長および必要な職員を置く。ただし、必要があるときは、室に室長補佐および主査を置くことができる。

2 室長は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 室長補佐は、室長を補佐し、室長に事故あるときは、これを代理する。

4 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、室長および室長補佐に事故があるときは、これを代理することができる。

5 主査およびその他の職員は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。

(分掌事務)

第3条 会計室の分掌事務は、次のとおりとする。

出納係

(1) 収入調定通知書および支出命令書の審査に関すること。

(2) 資金前渡、概算払、前金払および繰替払の審査および精算事務の確認に関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 会計事務の指導に関すること。

(5) 現金の出納および保管に関すること。

(6) 有価証券の出納および保管に関すること。

(7) 小切手の振り出しおよび現金支払いに関すること。

(8) 現金および財産の記録に関すること。

(9) 決算に関すること。

(10) 指定金融機関および収納代理金融機関に関すること。

(11) 歳入歳出外現金の出納および保管に関すること。

(12) 会計管理者の事務引継ぎに関すること。

(13) 物品の出納および保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(14) その他会計事務に関すること。

(専決)

第4条 室長は、愛荘町事務決裁規程(平成18年愛荘町訓令第13号)第2条の規定による課長の所管する事務について専決することができる。

(委任)

第5条 この規則で定めるものを除くほか、会計室の事務処理について必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

愛荘町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年12月28日 規則第45号

(平成19年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年12月28日 規則第45号