○愛荘町会計管理者の職務を代理できる職員を定める規則

平成19年12月28日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に定める会計管理者の職務を代理できる職員について必要な事項を定めるものとする。

(職務の代理)

第2条 法第170条第3項に規定する職員は、総務担当政策監の職にあるものとする。ただし、総務担当政策監に事故があるとき、または総務担当政策監が欠けたときは、会計室に勤務する上席の出納員とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町会計管理者の職務を代理できる職員を定める規則

平成19年12月28日 規則第46号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年12月28日 規則第46号
平成26年4月1日 規則第4号
平成31年4月1日 規則第13号