○愛荘町福祉ふれあい講座事業実施要綱

平成19年11月1日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、地域福祉の推進を図るため、私たちの回りを見直し、みんなで高齢者や弱い立場の人々を支援しながら、共に高めていく福祉のあり方を考える機会とし、この事業を開催することにより、安心して生きがいの持てる生活を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、愛荘町とする。町は、この事業を愛荘町社会福祉協議会に委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者とする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 地域福祉の推進に関すること。

(2) 高齢者・障害者・児童・青少年問題に関すること。

(3) その他、本事業として適当と認められる事業に関すること。

(事業の実施)

第5条 この事業は、愛荘町立福祉センター愛の郷および愛荘町立福祉センターラポール秦荘いきいきセンターにおいて実施するものとする。

(会議)

第6条 事業の円滑な推進を図るため、事業内容等については、福祉サービス調整会議で協議するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年11月1日から施行する。

(平成25年3月1日告示第10号)

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

愛荘町福祉ふれあい講座事業実施要綱

平成19年11月1日 告示第116号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年11月1日 告示第116号
平成25年3月1日 告示第10号