○愛荘町区長・総代設置等に関する規則

平成20年3月31日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、愛荘町と地域住民の基本的関係を確立することにより、当該地区における能率的な行政を確保し地域の健全な発展に寄与することを目的とする。

(設置および定数等)

第2条 愛荘町に、区長および総代(以下「区長等」という。)を置く。

2 区長の定数は、別表のとおりとする。

(担当地域)

第3条 区長の担当地域は、別表に定める各地区とし、従来の慣習による地域または職域とする。

(職務)

第4条 区長等の職務は、愛荘町からの事務連絡および調査等について、担当地域の住民に周知徹底を図るとともに、住民の福祉と文化の向上等に努める。

(委嘱)

第5条 区長等は、各担当地域の住民より推薦された者を町長が委嘱する。

2 現任者は、町長が指定した期日までに後任者を町長に報告しなければならない。

(任期)

第6条 区長等の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠により委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期の起算は、4月1日から翌年3月末日までとする。

(報償)

第7条 区長等の報償の額は、1地区あたり年平均200,000円とする。

2 区長等が退職または死亡したときは、その月までの分の報償をその際支給する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

地区名

定数

上蚊野、松尾寺南、松尾寺北、斧磨、岩倉、蚊野、軽野、安孫子、東出、ジョイフルタウン秦荘東、竹原、常安寺、円城寺、西出、深草、目加田、蚊野外、香之庄、元持、沖、宮後、北八木、下八木、島川、メイタウン島川、長塚、栗田、南野々目、野々目、矢守、畑田、平居、苅間、東円堂東、東円堂西、豊満、愛知川、堺町、泉町、源町、八幡町、本町、伊勢町、御幸町、祇園町、愛知川ニュータウン、渕ノ下、中宿、沓掛、ハーモニータウン、市、磯部、川久保、石橋、長野東、長野西、長野新町、亀原、川原、百々町、山川原

各1人

愛荘町区長・総代設置等に関する規則

平成20年3月31日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月31日 規則第14号
平成22年4月1日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第9号
令和2年3月16日 規則第4号