○愛荘町組織機構改革検討プロジェクトチーム設置要綱
平成20年4月16日
訓令第12号
(設置)
第1条 本町の行政組織機構を見直し、住民サービスが低下しないよう、事務効率の向上を図るため愛荘町組織機構改革検討プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームは、行政機構の見直しについて調査検討する。
(組織)
第3条 チームは、総括者および委員をもって組織する。
2 総括者は、政策監(総務)をもってこれに充てる。
3 委員は、政策監、教育次長および経営戦略課長をもってこれに充てる。
(会議)
第4条 総括者は、チームを総括する。
2 総括者に事故あるとき、または総括者が欠けたときは、その職務を代理する者を経営戦略課長が指名する。
3 チームの会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。
(関係者の出席)
第5条 総括者が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、または資料の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 総括者は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告し、また、指示を受けて業務の推進を図るものとする。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、経営戦略課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、総括者が定める。
付則
この訓令は、平成20年4月16日から施行し、第2条の所掌事務をまとめ、町長にその旨を報告した日をもって、効力を失う。
付則(平成26年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。