○愛荘町男女共同参画推進計画策定懇話会設置要綱

平成20年4月25日

告示第46号

(設置)

第1条 愛荘町男女共同参画推進計画の策定に必要な調査、研究および素案の策定等を行うため、愛荘町男女共同参画推進計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、町の男女共同参画推進計画策定について調査審議する。

(組織)

第3条 懇話会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 諸団体の代表者

(3) 公募委員

(4) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了し、その結果を町長に答申するまでの期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第5条 懇話会に、会長および副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 懇話会は、必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見または説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、まちづくり協働課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、平成20年4月25日から施行する。

(平成26年4月1日告示第37号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町男女共同参画推進計画策定懇話会設置要綱

平成20年4月25日 告示第46号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年4月25日 告示第46号
平成26年4月1日 告示第37号
平成31年4月1日 告示第107号