○愛荘町地域交通サービス検討委員会設置要綱
平成20年4月10日
告示第45号
(設置)
第1条 愛荘町として地域交通サービスの取り組みの方向性を定めるため、愛荘町地域交通サービス検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告する。
(1) 愛荘町としての地域交通サービスの取り組みの方向性の策定
(2) その他関連する事項
(組織)
第3条 検討委員会の委員は、10名以内とし、次に掲げる者で町長が委嘱する委員をもって構成する。
(1) 識見者
(2) 公募委員 4名以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から検討の結果を町長に報告した日までとする。
(委員長および副委員長)
第5条 検討委員会に委員長および副委員長を置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 検討委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討委員会の会議は、公開する。
(意見聴取)
第7条 検討委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して検討委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、検討委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第9条 検討委員会の庶務は、みらい創生課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
付則
この告示は、平成20年4月10日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。