○愛荘町地域交通サービス検討委員会設置要綱

平成20年4月10日

告示第45号

(設置)

第1条 愛荘町として地域交通サービスの取り組みの方向性を定めるため、愛荘町地域交通サービス検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告する。

(1) 愛荘町としての地域交通サービスの取り組みの方向性の策定

(2) その他関連する事項

(組織)

第3条 検討委員会の委員は、10名以内とし、次に掲げる者で町長が委嘱する委員をもって構成する。

(1) 識見者

(2) 公募委員 4名以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から検討の結果を町長に報告した日までとする。

(委員長および副委員長)

第5条 検討委員会に委員長および副委員長を置く。

2 委員長および副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 検討委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 検討委員会の会議は、公開する。

(意見聴取)

第7条 検討委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して検討委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、検討委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第9条 検討委員会の庶務は、みらい創生課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成20年4月10日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町地域交通サービス検討委員会設置要綱

平成20年4月10日 告示第45号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成20年4月10日 告示第45号
平成31年4月1日 告示第107号