○愛荘町職員の時差出勤制度に関する規程
平成20年3月28日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の過重労働の防止等健康管理に資するため、時間外勤務を抑制する時差出勤制度(愛荘町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年愛荘町規則第27号)第2条の規定により1日の勤務時間の割振りを変更する制度をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 所属長は、事前に時間外での勤務が計画されており、業務遂行上やむを得ない場合は、別表に定める勤務時間型により時差出勤制度を適用することができる。
(勤務時間等の割振り)
第3条 所属長は、時差出勤を命ずる場合は、遅くとも1週間前までに時差出勤命令簿(別記様式)により勤務時間等を変更して割り振るものとする。ただし、次の事項については、時差出勤制度の適用外とする。
(1) 私的な理由による場合
(2) 他の業務に支障を来たす可能性がある場合
(3) その他所属長が不適当と認める場合
2 所属長は、前項の規定による勤務時間等の割振りをした後に、新たに時差出勤制度を適用することとなったとき、または割振った勤務時間等を変更しようとするときは、その前日までに当該割り振りを変更することができる。
3 所属長は、前項の規定による勤務時間等の割り振りおよび割り振りの変更をした場合速やかに時差出勤命令簿を経営戦略課長に提出すること。
(タイムレコーダーおよび出勤簿)
第4条 時差出勤を命ぜられた職員は、愛荘町職員服務規程(平成19年愛荘町訓令第24号。以下「服務規程」という。)第7条に規定するタイムレコーダーおよび出勤簿に「時差」と記入し、あわせて別表の勤務時間型を記入するものとする。ただし、別表の勤務時間型を変更した場合は、変更した勤務時間および休憩時間を記入するものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務時間型 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A | 午前6時00分から午後3時00分 | 正午から午後1時 |
B | 午前7時00分から午後4時00分 | |
C | 午前8時00分から午後5時00分 | |
D | 午前9時00分から午後6時00分 | |
E | 午前10時00分から午後7時00分 | |
F | 午前11時00分から午後8時00分 | 午後5時から午後6時 |
G | 正午から午後9時00分 | |
H | 午後1時から午後10時00分 |