○愛荘町指定金融機関等の名称、位置等
平成18年2月13日
告示第203号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第9項の規定により、指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関の名称、位置等を次のとおり告示する。
1 指定金融機関
名称および位置 | 事務取扱店舗の名称 | |
株式会社滋賀銀行 | 収納および支払事務取扱店舗 | 町公金の収納 |
大津市浜町1番38号 | 愛知川支店(愛荘町愛知川1732番地2) | 本店 各支店(愛知川支店を除く。) |
2 指定代理金融機関
名称 | 町公金の収納取扱店舗 | 総括店 | 総括店の所在地 |
株式会社関西みらい銀行 | 全店舗 | 愛知川支店 | 愛荘町沓掛387番地 |
滋賀中央信用金庫 | 全店舗 | 愛知川支店 | 愛荘町豊満1349番地3 |
東びわこ農業協同組合 | 全店舗 | 愛知川支店 | 愛荘町市1585番地 |
3 収納代理金融機関
名称 | 町公金の収納取扱店舗、総括店、総括店の所在地 |
株式会社ゆうちょ銀行 | ・自動振込みにかかる申込受付については、全国の郵便局 ・○の中に公の文字が入ったマーク(マル公)がある納付書の窓口納付については、近畿2府4県の郵便局 ・□の中に公の文字が入ったマーク(カク公)がある納付書の窓口納付については、全国の郵便局 ・自動振込みにかかる業務については、大阪貯金事務センター ・公金関係業務については、口座を所管する大阪貯金事務センター |
付則
この告示は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成19年10月1日告示第92号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成28年3月30日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和2年11月4日告示第97号)
この告示は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和6年1月9日告示第2号)
この告示は、令和6年1月9日から施行し、令和4年5月9日から適用する。