○愛荘町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取り扱い要領
平成20年6月10日
告示第62号
(趣旨)
第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者または制度創設後に75歳に到達する者または65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国民健康保険被保険者となったことで新たに保険料を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の保険料負担軽減措置を条例による減免として講じるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)または地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者および同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(減免措置の内容)
第3条 愛荘町国民健康保険税条例(平成18年愛荘町条例第57号)第14条2の規定による旧被扶養者に対する、次のような保険税の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同様、申請によるものとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額および資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割および7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割および7割軽減該当世帯または特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減および減額賦課2割軽減前の額の1割
(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。
(手続き等)
第4条 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
(1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者および被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
(2) 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。
(3) 当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険料額を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。
2 他市町村から転入により資格取得した者
3 管理方法の一例
(1) 減免申請時(資格取得時)において、旧被扶養者管理簿を作成する。
(2) 町外転出の場合には、旧被扶養者異動連絡票(別記様式)を発行し、被保険者に交付する。
(3) 年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。
4 減免の終了
旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は減免を終了して、旧被扶養者管理簿を閉鎖する。
(その他、旧被扶養者への指導)
第5条 旧被扶養者が転出する際には、旧被扶養者異動連絡票(別記様式)を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内する。
付則
この告示は、平成20年6月10日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成22年4月1日告示第23号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成30年2月28日告示第20号)
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この告示の施行の際、第1条から第7条までの規定による改正前の愛荘町集落営農組合に対する固定資産税の減免取扱い要綱、愛荘町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取り扱い要領、愛荘町町税等口座振替等手続および収納事務取扱要綱、愛荘町後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱、愛荘町国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱、愛荘町国民健康保険被保険者証の返還および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱、愛荘町予防接種実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成31年4月1日告示第47号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。