○愛荘町地域学校協働活動実行委員会設置要綱

平成20年6月2日

教育委員会告示第3号

(名称)

第1条 この実行委員会は、愛荘町地域学校協働活動実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 実行委員会は、地域と学校が連携・協働しながら、地域全体で子どもの成長を支える活動を推進することにより、学校を核とした地域づくりを目指すことを目的とする。

(所掌事務)

第3条 実行委員会は、次の各号の事項について調査・研究・協議を行うものとする。

(1) 事業全体の企画・運営・調査研究に関すること。

(2) 学校支援ボランティア養成講座の企画・立案に関すること。

(3) 事業成果報告会の企画・立案に関すること。

(4) 事業の広報・啓発に関すること。

(5) その他必要と認められる事項

(組織)

第4条 実行委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから16名以内で組織する。

(1) 社会教育関係者

(2) 学校教育関係者

(3) 識見を有する者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員は、前項により教育委員会が委嘱する。

(役員)

第5条 実行委員会に会長1名、副会長1名を置き、会長は教育長をもって充て副会長は社会教育委員長をもって充てる。

2 会長は、実行委員会を代表して会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、就任した日から当該年度の3月15日までとする。

(会議)

第7条 実行委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、会長が議長となる。

3 会議は、会長が必要と認めた者に出席を依頼することができる。

(部会)

第8条 本会の運営推進を図るため、必要に応じて推進部会を開くことができる。

2 推進部会には、会長が必要と認めた者を充てる。

3 推進部会に関する必要な事項は、実行委員会が定める。

(庶務)

第9条 実行委員会の庶務は、愛荘町教育委員会生涯学習課(愛知川公民館)において処理する。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほかに、実行委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成20年6月2日から施行する。

(令和3年6月29日教育委員会告示第10号)

この告示は、令和3年6月29日から施行し、同年4月1日から適用する。

愛荘町地域学校協働活動実行委員会設置要綱

平成20年6月2日 教育委員会告示第3号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年6月2日 教育委員会告示第3号
令和3年6月29日 教育委員会告示第10号