○愛荘町予防接種実施要綱

平成20年4月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条および第6条の規定に基づき、予防接種を実施することにより、伝染のおそれがある疾病の発生およびまん延の予防に努めるとともに、公衆衛生の向上および増進を図ることを目的とする。

(予防接種を行う疾病の範囲)

第2条 予防接種法第2条に基づき実施する予防接種の疾病は、次に掲げるものとする。

(1) ジフテリア

(2) 百日せき

(3) 急性灰白髄炎

(4) 麻しん

(5) 風しん

(6) 日本脳炎

(7) 破傷風

(8) 結核

(9) Hib感染症

(10) 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)

(11) ヒトパピローマウイルス感染症

(12) 水痘

(13) B型肝炎

(14) ロタウイルス感染症

(15) 前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生およびまん延を予防するため、またはかかった場合の病状の程度が重篤になり、もしくは重篤になるおそれがあることからその発生およびまん延を予防するために特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病

(対象者)

第3条 愛荘町の住民基本台帳に記録されている者およびその他町長が必要と認める者とする。

(予防接種の実施方法および予防接種を行う疾病ならびにその対象者)

第4条 予防接種の実施方法は、個別接種および集団接種により行うものとする。

(1) 個別接種

 疾病および対象者は、次の表のとおりとする。

疾病

第2条の規定よる予防接種の対象者

ジフテリア

① 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者

② 11歳以上13歳未満の者(小学校6年生に相当する年齢の者)

百日せき

生後2月から生後90月に至るまでの間にある者

急性灰白髄炎

生後2月から生後90月に至るまでの間にある者

麻しん

① 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

② 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者

風しん

① 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

② 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者

③ 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性(風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者を除く)

日本脳炎

① 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者

② 9歳以上13歳未満の者

③ 平成7年4月2日から平成19年4月2日までの間に生まれた者は、4歳以上20歳未満の者とする。

破傷風

① 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者

② 11歳以上13歳未満の者(小学校6年生に相当する年齢の者)

結核

生後1歳に至るまでの間にある者

Hib感染症

生後2月から生後60月に至るまでの間にある者

肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)

生後2月から生後60月に至るまでの間にある者

ヒトパピローマウイルス感染症

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子(中学校1年生から高校1年生に相当する年齢の者)

水痘

生後12月から生後36月に至るまでの間にある者

B型肝炎

1歳に至るまでの間にある者(ただし、平成28年4月1日以降に生まれた者に限る)

ロタウイルス感染症

令和2年8月1日以後に生まれた、次に掲げる者

① 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを使用する場合は、出生6週0日後から24週0日後までの間にある者

② 五価経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを使用する場合は、出生6週0日後から32週0日後までの間にある者

 ただし、同号アに掲げる予防接種として定められた期間中に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等特別の事情により定期予防接種の機会を逃した者については、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間(厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省で定める年齢に達するまでの間)は、被接種者の保護者が長期療養児の定期予防接種申請書(様式第1号)に長期療養児の定期予防接種に関する主治医意見書(様式第2号)を添えて申請し、町が適正と認めた場合は長期療養児の定期予防接種実施依頼書(様式第3号)、長期療養児の定期予防接種決定通知書(様式第4号)を発行し、第2条の規定による予防接種の対象者として認める。

 個別接種の実施場所は次のとおりとする。

① 町長と予防接種委託契約を交わした医療機関

② 滋賀県予防接種広域化事業への協力を承諾した医療機関

③ 滋賀県予防接種センター

④ その他町長が必要と認めた医療機関等

(2) 集団接種

集団接種を実施するに適した施設により行うものとし、疾病および対象者は、別に定めるものとする。

(予防接種実施依頼書の交付)

第4条の2 町長は、第3条に規定する対象者が第2条に規定する予防接種を本町以外で接種を希望する場合は、被接種者の保護者から予防接種依頼票交付申請書(様式第5号)により申請があった場合は、これを審査し適正と認めた場合は、医療機関等あてに予防接種実施依頼書(様式第6号)を交付することができる。

(接種対象者の確認)

第5条 接種を行う場合は、第3条および第4条に掲げる予防接種対象者であることを母子健康手帳、予防接種予診票(乳幼児・小学生対象)(様式第7条)、健康保険証、福祉医療券により確認する。ただし、風しんの第5期の定期接種については、風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者は定期接種の対象外となるため、対象者に抗体検査の結果の提示を求める等の方法により、接種の対象者を確認する。風しんの第5期の定期接種の対象となる抗体価の基準は、定期接種実施要領に準じる。

(予防接種不適当者)

第6条 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、接種を行ってはならない。

(1) 明らかな発熱を呈している者

(2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

(3) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことが明らかな者

(4) 麻しん風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者

(5) BCG接種の対象者にあっては、外傷等によるケロイドが認められる者

(6) B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内または産道においてB型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者

(7) ロタウイルス感染症の予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了したものを除く。)および重症複合免疫不全症の所見が認められる者

(8) その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

(予防接種要注意者)

第7条 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、接種を受ける者の健康状態および体質を勘案した上で慎重に接種の可否を判断し、保護者および接種対象者に対して十分に説明を行い、注意をして接種しなければならない。

(1) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患および発育障がい等の基礎疾患を有する者

(2) 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者および全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者

(3) 接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者

(4) 過去にけいれんの既往のある者

(5) 過去に免疫不全の診断がなされている者および近親者に先天性免疫不全症の者がいる者

(6) BCGについては、過去に結核患者との長期の接触がある者その他の結核感染の疑いのある者

(7) バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム(ラテックス)が含まれている製剤を使用する際の、ラテックス過敏症のある者

(8) ロタウイルス感染症の予防接種にあっては、活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある者

(実費徴収)

第8条 第2条において実施する予防接種については、実費を徴収しないものとする。ただし、第4条第1号ウ④において接種した場合は償還払とし、償還することができる額は、同号ウ①により契約した額を上限とし、上限額に満たない場合は、定期予防接種償還払申請書(兼請求書)(様式第8号)に添付した領収書の全額とする。接種者は同様式により必要書類を添付し、町長に提出する。町長は、申請があったときは、速やかに審査して交付決定をし、定期予防接種償還払決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知しなければならない。

(予防接種に関する記録および予防接種済証)

第9条 予防接種を行った際には、予防接種済証を交付する。

2 母子健康手帳に予防接種の種類、接種年月日、ロット番号、接種医療機関名および接種医師名を記載することにより、予防接種済証の交付に代えることができる。

(健康被害発生時の報告)

第10条 病院もしくは診療所の開設者または医師は、接種後に厚生労働省令で定める症状を呈していることを知った場合、直ちに予防接種後副反応報告書を厚生労働大臣に報告すること。

2 町長は被接種者または保護者から、接種後に発生した健康被害に関する相談を受けた場合等には、必要に応じて予防接種後に発生した症状に関する報告書を記入し、滋賀県を通じて厚生労働省へ報告するものとする。この場合において、町長は当該健康被害を診断した医師に対し、予防接種後副反応報告書の提出を促すものとする。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第64号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第78号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月6日告示第80号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年8月10日告示第92号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年2月28日告示第20号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の際、第1条から第7条までの規定による改正前の愛荘町集落営農組合に対する固定資産税の減免取扱い要綱、愛荘町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取り扱い要領、愛荘町町税等口座振替等手続および収納事務取扱要綱、愛荘町後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱、愛荘町国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱、愛荘町国民健康保険被保険者証の返還および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱、愛荘町予防接種実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年5月1日告示第65号)

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第58号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日告示第95号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第37号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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愛荘町予防接種実施要綱

平成20年4月1日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年4月1日 告示第54号
平成25年4月1日 告示第64号
平成26年4月1日 告示第78号
平成26年8月6日 告示第80号
平成28年8月10日 告示第92号
平成30年2月28日 告示第20号
平成30年5月1日 告示第65号
平成31年4月1日 告示第58号
令和2年10月1日 告示第95号
令和5年4月1日 告示第37号