○愛荘町設計変更事務取扱要領

平成20年3月28日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるほか事務の合理化を図るため、設計変更の決定および契約変更の取り扱いについて必要な事項を定めるものである。

(設計変更の定義)

第2条 この要領において設計変更とは、愛荘町建設工事執行規則第20条の規定により原設計を変更することをいい、契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ請負者に指示することを含むものである。

(設計変更の基本原則)

第3条 設計変更に伴う契約変更は、当該工事の目的を変更しない限度において、特に必要な場合またはやむを得ない場合のほかこれを行うことができない。

(設計変更の範囲)

第4条 設計変更できる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 設計書、仕様書および図面に明示されていない場合

(2) 図面と設計書、仕様書と相互に符号しない場合

(3) 設計書もしくは図面と工事現場の状態が一致しない場合

(4) 設計書、図面もしくは仕様書に誤り、もしくは記載もれがある場合

(5) 予期することのできない状態が発見された場合

(6) 発注者が必要と認め、工事内容を変更する場合

(7) 発注者が必要と認め、工事の施工を一時中断する場合

(8) 工期内に賃金または物価の変動が生じ、契約額が不適当になったと認められる場合

(9) 予算上の理由により変更が必要であると認められた場合

(設計変更により契約変更のできる範囲)

第5条 設計変更により契約変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 増加契約額が当初契約額の30パーセント以内(当初契約額の30パーセントに相当する額が1000万円未満の場合は100万円以内)の工事の場合。ただし、現に施工中の工事と分離して施工することが困難な工事は、この限りでない。

(2) 当初契約金額を減額する場合

(設計変更の手続き)

第6条 設計変更は、その必要が生じた都度、監督員が当該変更内容を掌握し、予算の範囲内で処理できることを確認したうえで、別に定める設計変更協議書(別記様式)により所定の決裁を得て行うものとする。

2 前項の場合、設計変更の内容が軽易なもので、設計変更による累積増減見込額が当初契約金額の10パーセント以内(当初契約額の10パーセントに相当する額が50万円以上の場合は除く。)の場合は、担当課長の承認により設計変更を行うものとする。

(契約変更の手続き)

第7条 設計変更に伴う変更契約の手続きは、その必要が生じた場合に遅延なく行うものとする。ただし、契約条件等に著しく変更することとならないものは、工期の末までに行うことができるものとする。

(工期変更の範囲)

第8条 工期変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ず原工期を変更する必要が生じたときとする。

(1) 第4条各号に該当する場合

(2) 天候の不良等により請負人の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができない場合

(工期変更の手続き)

第9条 第6条第1項および第7条の規定は、工期変更の場合において準用する。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月7日訓令第1号)

この訓令は、平成22年1月7日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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愛荘町設計変更事務取扱要領

平成20年3月28日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)