○愛荘町建築工事分離発注規程

平成20年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、建築工事に伴う各種工事の受注機会の拡大とより高い専門技術力の発揮を促し、それぞれの元請責任の明確化を図るため、分離発注の基準を定めるものである。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事費 予定価格(税込み)相当額によるものとする。

(2) 電気設備工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項による電気工事および電気通信工事をいう。

(3) 給排水冷暖房工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項による管工事および熱絶縁工事をいう。

(発注基準)

第3条 全体の工事費が1億円以上で、電気設備工事および給排水冷暖房工事のそれぞれの工事費が3,000万円以上の場合は、分離発注形態(以下「発注形態」という。)とする。

2 前項の規定による発注形態によりがたい場合は、愛荘町建設工事契約審査会に諮り決定する。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年8月24日告示第88号)

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

愛荘町建築工事分離発注規程

平成20年3月31日 告示第27号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成20年3月31日 告示第27号
平成27年8月24日 告示第88号