○がんばる愛荘町まちづくり応援寄付条例
平成20年9月18日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、次世代に引き継ぐべき地域資源の保存、活用や心ふれ愛・笑顔いっぱいの元気なまちとしてさらなる発展を図るために寄付金を募り、それを財源として当該寄付を行った個人、法人その他の団体(以下「寄付者」という。)の愛荘町への想いを具体化し施策に反映することにより、多様な人々の参加による活力ある住みよいまちづくりに資することを目的とする。
(1) 健康でいきいき暮らせるまちづくりのための事業
(2) 夢と志を育む学びのまちづくりのための事業
(3) 活力あふれるにぎわいのまちづくりのための事業
(4) 安全で心豊かな暮らしを支えるまちづくりのための事業
(5) 快適でうるおいのあるまちづくりのための事業
(6) 町民が輝き活気にあふれるまちづくりのための事業
(7) その他、町長が必要と認める事業
(基金の設置)
第3条 前条に規定する事業に充てるため寄付者から収受した寄付金を適正に管理運用するため、がんばる愛荘町まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄付金の使途指定等)
第4条 寄付者は、第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄付金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができるものとする。
2 この条例に基づいて収受した寄付金のうち前項に規定する事業の指定がない寄付金については、まちづくりの課題に応じて、町長が事業の指定を行うものとする。
3 町長は、前項の指定を行った場合は、寄付者にその内容を報告するものとする。
(寄付者への配慮)
第5条 町長は、基金の積立て、管理、処分その他の運用に当たっては、寄付者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。
(基金への積立て)
第6条 基金として積み立てる額は、第4条の規定により寄付された寄付金の額とする。
(基金の管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(基金の収益処理)
第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第9条 町長は、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができる。
(基金の繰替運用)
第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、または一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(運用状況の公表)
第11条 町長は、この条例の運用状況について、毎年1回公表しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年12月5日条例第23号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。