○愛荘町布団・カーペット類等有料回収事業実施要綱
平成20年9月1日
告示第79号
(目的)
第1条 この告示は、町が回収する布団・カーペット類等(以下「布団等」という。)について、有料回収することにより町のごみ処分費の軽減を図り、ごみの適正な処理に努めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、愛荘町とする。ただし、町は、この事業を関係業者(以下「受託業者」という。)に委託するものとする。
(回収対象)
第3条 回収の対象となるものは、布団、カーペット、毛布、座布団とする。
(手数料)
第4条 前項に掲げる手数料の額は、愛荘町手数料条例(平成18年愛荘町条例第58号)第2条第1項に定めるものとする。
2 手数料を徴収する代わりに処理シール(以下「処理シール」という。)を販売する。
(販売方法)
第5条 処理シールは、くらし安全環境課または秦荘支所の窓口で販売する。
(実施方法)
第6条 搬入者は、事前に処理シールを購入し、布団等の確認可能な場所に貼付する。
2 搬入者は、布団、毛布、カーペット各1枚に付き処理シール1枚を貼付する。ただし、座布団については、6枚を1組として処理シール1枚を貼付する。
3 搬入者は、処理シールに必ず、自治会名、世帯主名を記入する。
4 搬入者は、搬入物を紐で結び散乱しないようにする。
(納入確認)
第7条 受託業者は、布団等を受け取る際は、必ず、処理シールが貼付していることを確認する。
(回収時期)
第8条 布団等の回収は、紙類、雑誌等の資源回収日に併せて実施する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和6年9月17日告示第67号)
この告示は、令和6年9月17日から施行する。