○愛荘町布団・カーペット類等有料回収事業実施要綱

平成20年9月1日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、町が回収する布団・カーペット類等(以下「布団等」という。)について、有料回収することにより町のごみ処分費の軽減を図り、ごみの適正な処理に努めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、愛荘町とする。ただし、町は、この事業を関係業者(以下「受託業者」という。)に委託するものとする。

(回収対象)

第3条 回収の対象となるものは、布団、カーペット、毛布、座布団とする。

(手数料)

第4条 前項に掲げる手数料の額は、愛荘町手数料条例(平成18年愛荘町条例第58号)第2条第1項に定めるものとする。

2 手数料を徴収する代わりに処理シール(以下「処理シール」という。)を販売する。

(販売方法)

第5条 処理シールは、くらし安全環境課または秦荘サービス室の窓口で販売する。

(実施方法)

第6条 搬入者は、事前に処理シールを購入し、布団等の確認可能な場所に貼付する。

2 搬入者は、布団、毛布、カーペット各1枚に付き処理シール1枚を貼付する。ただし、座布団については、6枚を1組として処理シール1枚を貼付する。

3 搬入者は、処理シールに必ず、自治会名、世帯主名を記入する。

4 搬入者は、搬入物を紐で結び散乱しないようにする。

(納入確認)

第7条 受託業者は、布団等を受け取る際は、必ず、処理シールが貼付していることを確認する。

(回収時期)

第8条 布団等の回収は、紙類、雑誌等の資源回収日に併せて実施する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町布団・カーペット類等有料回収事業実施要綱

平成20年9月1日 告示第79号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年9月1日 告示第79号
平成31年4月1日 告示第107号