○愛荘町税務課個人情報取り扱い内規

平成20年10月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この訓令は、税務課が保有する個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、もって個人の権利利益を保護し、個人情報を適切に取り扱うことを目的とする。

(秘密の保持)

第2条 税務課職員は、担当する事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。また、事務に関して知り得た個人情報が終了し、または解除された後においても同様とする。

(漏えい、滅失および損傷の防止)

第3条 税務課職員は、税務事務により知り得た個人情報について、漏えい、滅失および損傷の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事務従事者への周知徹底)

第4条 税務課長は、事務に従事している職員に対し、在職中および退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知徹底しなければならない。

(個人情報の目的外利用および外部提供の禁止)

第5条 税務職員は、税務事務によって知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、または第三者に提供してはならない。

(複写または複製の禁止)

第6条 税務課職員は、税務事務を処理するために必要とする書類を必要以上に複写し、または複製してはならない。

(資料等の保管)

第7条 税務課職員は、税務事務によって利用した個人情報を記録した資料等については、倉庫等に保管し、資料が外部に流出することがないような手段を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第8条 税務課職員は、この内規に違反する事態が生じ、または生ずる恐れがあることを知った時は速やかに資料提供元への連絡、対応を行うものとする。

(個人情報保護の責務)

第9条 税務課職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項の規定により、漏えいの防止その他個人情報の保護について責務を負うものとする。

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

愛荘町税務課個人情報取り扱い内規

平成20年10月1日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)