○愛荘町町税延滞金減免規則
平成20年12月10日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)および愛荘町税条例(平成18年愛荘町条例第55号)第19条第2項の規定による延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の免除基準)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、納期限内に納付することが困難なやむを得ない事情があると認めるときは、町税の延滞金を減免することができる。
(1) 納税者または特別徴収義務者が、その財産につき震災、風災害、火災、その他の災害または盗難により損失を受けたとき。
(2) 納税者もしくは特別徴収義務者またはこれらの者と生計を同一にする親族が病気もしくは負傷または死亡したため多額の経費を要し、生活が困難であると認められるとき。
(3) 納税者または特別徴収義務者が、その事業につき著しい損失を受け、事業の継続が困難であると認められるとき。
(4) 納税者の失職等により、生活が困難であると認められるとき。
(5) 納税者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けたとき。
(6) 納税者または特別徴収義務者が破産の宣告を受けたとき。
(7) 納税者または特別徴収義務者が、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の開始決定を受けたとき。
(8) 納税者の相続人が、すべて相続放棄または限定承認し、相続財産管理人が選任されたとき。
(9) 納税者または特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため、納付することができなかったとき。
(10) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めたとき。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年2月28日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(愛荘町町税延滞金減免規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の愛荘町町税延滞金減免規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。