○愛荘町税条例第34条の7第1項第3号に規定する寄附金について定める規則

平成20年12月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛荘町税条例(平成18年愛荘町条例第55号)第34条の7第1項第3号の規定に基づき、寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲について定めるものとする。

(控除対象寄附金)

第2条 寄附金税額控除の対象となる寄附金は、次の表の左欄に掲げる寄附金の区分とし、それぞれ同表の右欄に掲げる寄附金とする。

寄附金の区分

控除対象寄附金

所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人および公益財団法人(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第217条第1項第2号および第3号に規定する民法法人を含む。)に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

公益財団法人滋賀県緑化推進会に対する寄附金

公益財団法人おりづる会に対する寄附金

公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会に対する寄附金

公益社団法人愛荘町シルバー人材センターに対する寄附金

所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

主たる事務所を有する社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定による社会福祉法人で同法第32条の規定により認可の決定を受けた社会福祉法人に限る。)に対する寄附金で彦根市、犬上郡、愛知郡および東近江市の旧愛東町、湖東町内に限る。

所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)

滋賀県更生保護事業協会に対する寄附金

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条に定める控除対象寄附金は、町民税の納税義務者が平成20年1月1日以降に支出する寄附金を対象とし、平成21年度以後の年度分の個人の町民税について適用する。

(平成25年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条に定める公益社団法人愛荘町シルバー人材センターに対する寄附金については、町民税の納税義務者が平成24年1月1日以降に支出する寄附金を対象とし、平成25年度以後の年度分の個人の町民税について適用する。

愛荘町税条例第34条の7第1項第3号に規定する寄附金について定める規則

平成20年12月1日 規則第25号

(平成25年1月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年12月1日 規則第25号
平成25年1月10日 規則第1号