○愛荘町国民健康保険出産育児一時金の支給に関する規則

平成20年12月19日

規則第30号

愛荘町国民健康保険条例(平成18年愛荘町条例第116号)第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前における健康保険法施行令第36条ただし書きに規定する出産については、なお従前の例による。

(令和3年12月17日規則第21号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

愛荘町国民健康保険出産育児一時金の支給に関する規則

平成20年12月19日 規則第30号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月19日 規則第30号
平成26年12月26日 規則第19号
令和3年12月17日 規則第21号