○愛荘町消防団活動交付金交付要綱

平成20年12月1日

告示第92号

(趣旨)

第1条 愛荘町消防団活動の充実を図るため、愛荘町消防団(以下「消防団」という。)が実施する活動に要する経費に対し、予算の範囲内において愛荘町消防団活動交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。

(交付対象事業等)

第2条 交付対象事業および交付額については、別表のとおりとする。

(交付金の請求)

第3条 交付金の交付を受けようとする消防団は、愛荘町消防団活動交付金請求書(別記様式)により、消防団長が請求するものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付事業名

交付額

出初訓練等活動事業

幹部・機関団員1人当たり 6,000円以内

消防訓練等活動事業(特別警戒・操法訓練)

幹部・機関団員1人当たり 6,000円以内

画像

愛荘町消防団活動交付金交付要綱

平成20年12月1日 告示第92号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成20年12月1日 告示第92号