○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年3月24日

条例第9号

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定を締結しもしくは変更し、または同協定の廃止を求める旨を通告すること。

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年3月24日 条例第9号

(平成21年3月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年3月24日 条例第9号