○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
平成21年3月24日
条例第9号
地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定を締結しもしくは変更し、または同協定の廃止を求める旨を通告すること。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
平成21年3月24日
条例第9号
地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成協定を締結しもしくは変更し、または同協定の廃止を求める旨を通告すること。
付則
この条例は、公布の日から施行する。