○愛荘町行政キオスク端末機管理要綱
平成21年2月19日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、証明書等を発行するための行政キオスク端末機の設置および管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政キオスク端末機 愛荘町住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成20年愛荘町条例第2号)第2条、愛荘町個人番号カードの利用に関する条例(平成27年愛荘町条例第32号)第2条および愛荘町印鑑条例施行規則(平成18年愛荘町規則第17号)第9条に規定する専用端末機をいう。
(2) 遠隔監視装置 行政キオスク端末機の稼働状態の監視および稼働統計の出力ならびに機器の異常を検知し警告する装置をいう。
(設置)
第3条 行政キオスク端末機の設置場所および台数は、次のとおりとする。
設置場所 | 台数 |
愛荘町役場愛知川庁舎 | 1台 |
愛荘町役場秦荘庁舎 | 1台 |
(稼働日および稼働時間)
第4条 行政キオスク端末機の稼働日および稼働時間は、毎日午前8時30分から午後8時までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までを除く。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(証明書発行日)
第5条 証明書発行日は、行政キオスク端末機による証明書交付日とする。
(管理者等)
第6条 町長は、行政キオスク端末機の適正な管理を行わせるため、行政キオスク端末機管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、住民課長の職にある者をもって充てる。
3 管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 行政キオスク端末機の管理運用に関すること。
(2) 行政キオスク端末機から出力される個人情報の保護に関すること。
(3) 防犯カメラの管理運用に関すること。
(4) その他町長が特に必要があると認めること。
(管理補助者等)
第7条 町長は、管理者の職務を補助するため、行政キオスク端末機管理補助者(以下「管理補助者」という。)を置く。
2 管理補助者は、住民課職員および秦荘サービス室職員をもってこれに充てる。ただし、執務時間外にあっては、半直業務および日直業務に従事している職員を充てる。
3 管理補助者は、管理者の指示を受け、行政キオスク端末機が常に正常な状態で作動するよう、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 電源装置の起動
(2) 証明書用紙
(3) 行政キオスク端末機とデーターセンターとの送受信
(4) ICカードの読み取り
(5) 領収書の発行および用紙
(6) トナー
(7) 収入金およびつり銭
(8) 防犯カメラ
(9) 認証印等の位置および精度
(10) 両替機
(11) その他管理者が必要あると認める事項
(適正な管理)
第8条 管理者は、行政キオスク端末機の利用状況の把握および不正使用の防止のため、遠隔監視装置、監視用端末機、防犯カメラおよび画像録画装置(以下「遠隔監視装置等」という。)を設置し、その監視につとめるものとする。
(故障時の対応)
第9条 管理者は、行政キオスク端末機が故障したときは、直ちに利用者に対しその旨を周知するとともに、遠隔監視装置等により故障個所の発見に努め、軽易な故障にあっては管理補助者に命じ、機器その他システム上の故障にあっては専門技術者(保守業務委託業者)に依頼し、その復旧に努めるものとする。
(発行履歴の保存)
第10条 管理者は、行政キオスク端末機により発行した証明書の履歴を5年保存しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
付 則
この告示は、平成21年2月19日から施行する。
付 則(平成27年9月29日告示第89号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
付 則(平成28年11月17日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。