○愛荘町妊婦健康診査助成事業実施要綱
平成21年3月30日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦の健康診査の一層の徹底を図り、妊婦の健康管理の向上および妊娠・出産にかかる経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、愛荘町とする。
(実施対象者)
第3条 愛荘町内に在住する者で、母子健康手帳の交付を受けている妊婦とする。
(実施方法)
第4条 妊婦健康診査は町長が健康診査の実施を委託した医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)において行うものとする。ただし、町長が特に認めた医療機関等において実施した場合は、この限りでない。
(妊婦健康診査の内容)
第5条 妊婦健康診査は、次に掲げるもののうちから必要に応じて実施する。
ア 基本診察(問診および診察、血圧・体重測定)
イ B型肝炎検査
ウ 梅毒検査
エ 超音波検査
オ 血液検査(血算・血糖・HTLV-1抗体検査等)
カ B群溶血性レンサ球菌(GBS)
キ 子宮頸がん検診
ク 性器クラミジア
ケ その他必要な検査
(委託)
第6条 町長は、妊婦健康診査に要する費用に関する審査および支払業務を適当と認める事業者に委託することができる。
(受診票の交付)
第7条 町長は、前条に規定する事業者に委託した妊婦健康診査を受けようとする妊婦に対し、妊婦健康診査受診票を交付するものとする。
2 妊婦健康診査受診票の交付枚数は、一人につき24枚以内{基本受診券14枚、検査受診券10枚(超音波検査4枚、血液検査3枚、子宮頸がん1枚、B群溶血性レンサ球菌(GBS)1枚、クラミジア検査1枚)}とし、妊婦健康診査費用を下表の金額分のみ助成するものとする。
3 町長はやむを得ない理由により、指定医療機関等以外での妊婦健康診査の受診を希望する妊婦から妊婦健康診査県外受診申出書の提出があったときは、妊婦健康診査費請求書を交付するものとする。
(費用の請求および支払)
第8条 第6条の規定による委託を受けた事業者は、妊婦健康診査に要した費用を町長に請求するものとする。
2 指定医療機関等以外での妊婦健康診査を受けた妊婦は、妊婦健康診査費請求書裏面に医療機関等の代表者印のある妊婦健康診査受診票を添付して、前項の事業者に請求するものとする。
(事後指導)
第9条 委託医療機関は、健康診査の結果に基づいて、適切な指導を行うとともに母子健康手帳に健康診査の結果および指導事項等を記入する。
2 町長は、委託医療機関からの連絡に基づき保健指導を要する妊婦については、必要に応じて訪問指導、療養援護、医療給付等事後指導の徹底を図るものとする。
付則
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 第7条第2項に規定する交付枚数および助成額については、平成23年3月31日までの期間とする。
付則(平成24年10月1日告示第86号)
この告示は、平成24年10月1日から施行し、平成23年度分の助成から適用する。
表1(妊婦健康診査費用)
妊婦健康診査基本受診券 | 金額 | 妊婦健康診査(医学的検査)受診券 | 金額 | |||
第1回目 | 4,520 | 血液検査(妊娠初期) | 11,600 | |||
第2回目 | 5,040 | 血液検査(HTLV-1抗体検査) | 2,290 | |||
第3回目 | 5,040 | *妊娠初期血液検査時に実施の場合 | 850 | |||
第4回目 | 4,520 | 血液検査(血算・血糖)妊娠24~35週 | 3,130 | |||
第5回目 | 5,040 | 血液検査(血算)妊娠36週以降 | 1,580 | |||
第6回目 | 5,040 | GBS検査(B群溶血性レンサ球菌) 妊娠24~35週 | 5,200 | |||
第7回目 | 5,040 | 性器クラミジア検査(妊娠30週頃まで) | ||||
第8回目 | 4,520 | 子宮がん検診(妊娠初期) | 3,360 | |||
第9回目 | 5,040 | 超音波検査 | 5,300 | |||
第10回目 | 5,040 | 5,300 | ||||
第11回目 | 5,040 | 5,300 | ||||
第12回目 | 4,520 | 5,300 | ||||
第13回目 | 5,040 | |||||
第14回目 | 5,040 | |||||