○愛荘町子育て支援プロジェクトチーム設置要綱
平成21年4月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 愛荘町における子育て支援施策を横断的・総合的に検討するため、愛荘町プロジェクト・チーム設置要綱(平成20年愛荘町訓令第6号)第3条の規定に基づき、愛荘町子育て支援プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームの所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 愛荘町子ども・子育て支援事業計画の策定に係る資料収集および調査研究に関すること。
(2) 愛荘町子ども・子育て支援事業計画の推進および総合的な企画調整に関すること。
(3) その他、子育て支援施策の推進に関すること。
2 チームは、その所掌事務を遂行するにあたり必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出または出席を求め、説明または報告をさせることができる。
(組織)
第3条 チームは、総括者、副総括者および部員をもって組織する。
2 総括者は、政策監(福祉)とし、副総括者は、子ども支援課長をもって充てる。
3 部員は、別表に掲げる課等の所属長から推薦のあった者をもって充てる。
(職務)
第4条 総括者は、チームを総括する。
2 副総括者は、総括者を補佐するとともに、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。
3 部員は、総括者の命を受けて所掌事務の処理をする。
(会議)
第5条 チームの会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。
(報告)
第6条 総括者は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告し、また、指示を受けて業務の推進を図るものとする。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、子ども支援課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、総括者が定める。
付則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年10月1日訓令第15号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成25年8月15日訓令第7号)
この訓令は、平成25年8月15日から施行する。
付則(平成26年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年11月5日訓令第14号)
この訓令は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成31年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属名 | 所属長 | 担当 | 担当 | 担当 | 人数 |
健康推進課 | ○ | ○(母子保健) | 2名 | ||
教育振興課 | ○ | ○(幼稚園) | 2名 | ||
子ども支援課 | ○ | ○(保育所) | ○(学童保育所) | ○(児童虐待) | 4名 |
みらい創生課 | ○ | 1名 | |||
福祉課 | ○ | 1名 | |||
図書館 | ○ | 1名 | |||
つくし保育園 | ○ | 1名 | |||
愛知川幼稚園 | ○ | 1名 | |||
秦荘幼稚園 | ○ | 1名 | |||
子育て支援センター | ○ | 1名 |