○愛荘町後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱

平成21年2月27日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第23条第3号に規定する法および準用介護保険法の規定による特別徴収の方法によって徴収するよりも法の規定による普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認めるもの(以下「政令第23条第3号に規定する市町村が認めるもの」という。)に係る保険料の納付方法の変更に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の納付方法の変更に該当する被保険者)

第2条 政令第23条第3号に規定する市町村が認めるものは、これまでの国民健康保険の保険料(税)および後期高齢者医療の保険料の納付状況等を総合的に判断して、後期高齢者医療の保険料(以下「後期高齢者医療保険料」という。)の徴収を円滑に行うことができると認める者とする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) やむを得ない特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険の保険料(税)および後期高齢者医療保険料を滞納している被保険者で、国民健康保険の保険料(税)および後期高齢者医療保険料の納付の督促等に応じない者

(2) 後期高齢者医療保険料の滞納が確実に見込まれる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が定める者

(保険料の納付方法の変更に係る申し出)

第3条 町長は、特別徴収の方法から口座振替の方法に変更して後期高齢者医療保険料を納付しようとする被保険者に対して、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(特別徴収から普通徴収)(様式第1号)を提出させるものとする。

(保険料の納付方法の変更に係る申し出の撤回)

第4条 町長は、前条の規定により口座振替の方法による後期高齢者医療保険料の納付を認められた者がその申し出を撤回して、特別徴収の方法により後期高齢者医療保険料を納付しようとするときは、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(普通徴収から特別徴収)(様式第2号)を提出させるものとする。

(職権による特別徴収への変更)

第5条 町長は、第2条第1項の規定により、口座振替の方法により後期高齢者医療保険料の納付を認められた被保険者が次のいずれかに該当することとなったときは、当該被保険者の後期高齢者医療保険料の納付の状況を確認し、口座振替の方法では後期高齢者医療保険料の滞納のおそれがあると判断される場合にあっては、当該被保険者に対して、後期高齢者医療保険料の納付方法変更通知書(様式第3号)により通知して、当該被保険者の後期高齢者医療保険料の徴収の方法を口座振替による方法から特別徴収による方法に変更するものとする。

(1) 過年度の後期高齢者医療保険料に未納があるとき。

(2) 現年度の後期高齢者医療保険料に未納があるとき。

(3) 口座振替の方法では保険料の滞納のおそれがあると判断されるとき。

(4) 前各号に定めるほか、町長が別に定めるとき。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成21年2月27日から施行する。

(平成30年2月28日告示第20号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の際、第1条から第7条までの規定による改正前の愛荘町集落営農組合に対する固定資産税の減免取扱い要綱、愛荘町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取り扱い要領、愛荘町町税等口座振替等手続および収納事務取扱要綱、愛荘町後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱、愛荘町国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱、愛荘町国民健康保険被保険者証の返還および被保険者資格証明書の交付ならびに保険給付の支払の差止め等に関する取扱要綱、愛荘町予防接種実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月10日告示第102号)

(施行日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日以降において、施行前の様式を使用した申請であっても、施行後の様式を使用したものとみなす。

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愛荘町後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱

平成21年2月27日 告示第10号

(令和3年11月10日施行)