○愛荘町介護用品購入費助成事業実施要綱

平成21年3月13日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、在宅において要介護(要支援)高齢者を介護している家族などに対して、介護用品購入費用の一部を助成することにより、衛生的な生活と介護者の経済的負担軽減を図り、在宅サービスを推進することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に在住する者

(2) 申請日において、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護(要支援)認定者のうち、次のいずれかに該当する者

 要介護4以上の認定を受けた者

 当該介護度を決定する際に行われた介護認定調査において、認定調査票の「排尿」または「排便」の項目が「介助」または「見守り等」に該当する者

 当該介護度を決定する際に行われた介護認定調査において、認定調査票の「ズボン等の着脱」等の項目の特記事項により、別途必要性が認められる者

(3) 1箇月のうち半数以上自宅で介護されている者

(4) 介護保険料を滞納していない者

(助成対象品目)

第3条 助成対象となる介護用品は、次に掲げる品目とする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパット

(3) リハビリパンツ

(助成の申請)

第4条 助成対象者またはその家族などが、事業の助成を受けようとするときは、介護用品購入費助成事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは速やかに審査し、申請者に対して助成の可否を決定し、介護用品購入費助成事業決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。

(助成の資格発生)

第6条 助成資格は、前条の決定を受けた月から発生するものとする。

(助成金の支払方法等)

第7条 助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が助成を受けようとするときは、介護用品購入費助成金請求書(様式第3号)に助成対象品目の購入に係る領収書等(販売店、品名、数量、購入日および金額が記載されているものに限る。)を添付して、町長に請求するものとする。

2 前項の領収書等で、販売店、品名、数量、購入日および金額のいずれかが確認できない場合は、領収書等に介護用品購入代金領収確認書(様式第4号)を添付して請求するものとする。

3 助成金の請求は、紙おむつ等の購入月単位に算定し、原則として次の各号に掲げる当該請求に係る紙おむつ等の購入の時期に応じ、当該各号に定める期間に提出するものとする。

(1) 4月1日から6月30日までの購入分 7月1日から同月末日まで

(2) 7月1日から9月30日までの購入分 10月1日から同月末日まで

(3) 10月1日から12月31日までの購入分 翌年1月4日から同月末日まで

(4) 翌年1月1日から3月31日までの購入分 4月1日から同月末日まで

4 前項各号に規定する期間に第1項の規定による請求ができない場合、当該年度分については翌年度4月30日までに請求することができる。

5 請求金額については、助成対象品目の領収額の100分の90とし、10円未満は切り捨てる。ただし、1箇月につき、4,500円を限度とする。

6 町長は、第1項による請求を受理したときは、速やかに内容を審査し、請求が適正であったと認めるときは、助成金を支給するものとする。

(現況確認等)

第8条 助成対象者のうち、継続して助成を受けようとする者は、1年毎に第4条の申請に代えて6月1日における現況を介護用品購入費助成事業現況届(様式第8号)により30日以内に町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに現況の確認を行い、助成の可否を決定し、介護用品購入費助成事業決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。この場合の適用期間は当該年度の7月から翌年度の6月までとする。

(変更届)

第9条 助成対象者が、氏名または住所を変更したときは、助成決定者は速やかに介護用品購入費助成事業変更届(様式第5号)を、町長に届け出るものとする。

(資格喪失)

第10条 助成対象者が第2条に規定する用件を欠いたときは、助成決定者またはその家族などは速やかに介護用品購入費助成事業資格喪失届(様式第6号)を、町長に届け出なければならない。

(助成の中止)

第11条 偽りその他不正により助成を受けた者があるときは、町長は助成の決定を取り消し、既に交付を受けた助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(関係帳簿)

第12条 町長は、助成状況を明らかにするため、介護用品購入費助成事業認定証交付台帳(様式第7号)を整備しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 町は、この告示の施行の日前においても、介護用品購入費助成事業の事務の実施に必要な準備行為を行うことができる。

(平成22年3月26日告示第16号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第46号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の愛荘町介護用品購入費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行日以降に申請をした助成対象者に係る助成の取扱いについて適用し、施行日前に申請をした助成対象者に係る助成の取扱い(改正後の第8条の規定を除く)については、なお従前の例による。

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愛荘町介護用品購入費助成事業実施要綱

平成21年3月13日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)