○愛荘町環境基本条例

平成21年3月5日

条例第1号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 地球環境の保全(第7条)

第3章 環境保全等に関する基本的施策

第1節 基本方針(第8条)

第2節 環境基本計画(第9条―第11条)

第3節 環境保全等を推進するための施策(第12条―第15条)

第4章 推進体制(第16条)

第5章 環境審議会(第17条)

第6章 雑則(第18条)

付則

前文

私たちのまち「愛荘町」は、鈴鹿山系の山々を背景に、愛知川と宇曽川の伏流水に恵まれた水と緑の自然豊かな郷土として発展してきた。また、国宝である金剛輪寺本堂をはじめとする歴史遺産や中山道の愛知川宿など人と文化の交流を通じて長い間に築き上げられた伝統の息づくまちとして、先人たちから貴重な歴史とかおり高い文化を受け継いできた。

しかし、近年の著しく進展した科学技術と社会経済活動の中で、私たちの生活は物質的に豊かで便利になったが、その陰で日常生活やさまざまな事業活動から生ずる環境への負荷は増大し続けた。

その結果、環境への負荷は地球が支えられる限界を超え、地球温暖化による気候変動など、地球規模の環境問題として今を生きる私たちの避けることのできない課題となりつつある。

今こそ私たちは、将来の世代に自然と調和した健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を引き継ぐため、社会構造を持続可能な社会へと変えていかねばならない。

このような認識のもと、町民、事業者等、町が一体となって互いの協働により、地球環境にも思いを致しつつ、「人と自然 やすらぎをおぼえる 愛荘町」の環境を保全し、持続可能な社会を実現するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全について基本理念を定め、町民、事業者等および町(以下「町民等」という。)の責務を明らかにするとともに、環境保全等に関する施策を定めることにより、現在および将来にわたって町民が健康で文化的な生活をおくることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化の進行、野生生物の種の減少その他の地球全体またはその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる水質の汚濁(水質以外の水の状態または水底の底質が悪化することを含む。)、大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘削のための土地の掘削によるものを除く。)および悪臭によって、人の健康または生活環境(人の生活に密接な関係のある財産ならびに人の生活に密接な関係のある動植物およびその生育環境を含む。)に被害が生じることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、人が健康で文化的な生活を営む上で、欠くことができないものである。しかし、この環境が人の活動による負荷によって損なわれるおそれが生じていることから、人類の存続の基盤である環境が現在および将来にわたって維持されるように適切に保全されなければならない。

(1) 自然環境が適正に維持され、人の健康が保護されるように、大気、水、土壌、その他の環境の自然的構成要素が良好な状態で保持されるよう環境の保全に努めなければならない。

(2) 自然環境や歴史的資源などの自然的社会的条件によって今日まで地域で培われてきた環境を体系的に保持されるよう環境の保全に努めなければならない。

(3) 地球環境の保全のため、常に地球人の一人としての自覚を持ち、限りある地球資源およびエネルギーの消費行動を抑制しつつ、資源の有効利用が図られること等により環境への負荷の少ない社会の推進に努めなければならない。

(4) 環境の保全のため、町民等がそれぞれの責務を認識し、公平に役割を分担したうえで、自主的かつ積極的に活動するように努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、基本理念に基づき、環境の保全に関する自らの意識を高め、日常生活に伴う環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。

2 町民は、環境の保全に積極的に取り組み、町が実施する施策に参画し、協力するように努めなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、基本理念に基づき、自らの社会的責任を認識し、その事業活動に伴う環境の保全上の支障を防止し、その事業活動に伴う環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。

2 事業者等は、町および町民が実施する良好な環境に関する活動に積極的に参加し、協力するように努めなければならない。

(町の責務)

第6条 町は、基本理念に基づき、環境の保全に関する総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 町は、自ら率先して環境の保全等に取り組むとともに、町民および事業者等による環境の保全への取り組みを支援し、また必要な情報の提供を行うように努めなければならない。

第2章 地球環境の保全

(地球環境の保全の推進)

第7条 町は、地球温暖化の防止、その他の地球環境の保全に関する施策の推進に努めるものとする。

2 町は、国、県、他の地方公共団体および民間団体等と協力して、地球環境の保全に関する調査、情報提供および協力等を行い、地球環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

第3章 環境保全等に関する基本的施策

第1節 基本方針

(基本方針)

第8条 環境保全等の施策は、基本理念に基づき、人づくりと環境教育・学習および次に掲げる事項を基本方針として、総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 田園環境などの生活環境を創造する取り組みを積極的に進めることにより、安全で快適に生活できる良好な環境の保全に努めるものとする。

(2) 生態系に配慮した環境の保全活動に取り組むとともに、地域の特色ある自然環境や歴史的資源などを次代へ伝えるものとする。

(3) 廃棄物の減量化、リサイクルの推進などの取組みを通じて資源の有効利用を進め、循環型社会をつくるものとする。

(4) 安心して水が利用できるように、地域の貴重な資源である河川、湧水、地下水を保全し、健全な水環境を守るものとする。

(5) 日常生活のなかに省エネの意識を取り入れて、地球温暖化防止に取り組むものとする。

第2節 環境基本計画

(環境基本計画)

第9条 町長は、環境保全等の施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境保全等に関する総合的かつ中長期的な目標および施策の方向

(2) 環境保全等の施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町長は、環境基本計画を定めるにあたっては、第17条に規定する愛荘町環境審議会の意見を聞かなければならない。

4 町長は、環境基本計画を定めるにあたっては、町民等の意見を反映することができるように必要な措置を講じなければならない。

5 町長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境基本計画との整合)

第10条 町長は、町のあらゆる施策の策定および実施にあたっては環境基本計画との整合に努めるものとする。

(実施状況の公表)

第11条 町長は、毎年度町の環境保全等の施策の実施状況について公表するものとする。

2 町長は、環境保全等の実施状況を公表した後に、町民等からそれに対する意見を聴くとともに、必要に応じて環境保全等の施策にその意見を反映しなければならない。

第3節 環境保全等を推進するための施策

(環境教育の推進)

第12条 町は、町民等が環境保全等について理解と認識を深めることができるようにするため、環境教育・学習の推進について必要な措置を講ずるものとする。

(町民等の自発的な活動の促進)

第13条 町は、町民等の環境保全等に関して自発的な活動が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(環境影響への事前配慮)

第14条 町は、環境への影響を及ぼすおそれのある事業を行うとする者があるときは、あらかじめ当該事業者に環境への影響等に関する調査を指示し、その結果報告に基づき、環境保全等について必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

2 町は、環境の保全上の支障を事前に防止するため、町民および事業者等に対し、指導、助言等の必要な措置を講ずるものとする。

(環境保全協定の締結)

第15条 町長は、事業活動に伴う環境への負荷の低減を図るために特に必要があると認めたときは、事業者等と環境保全協定を締結するものとする。

第4章 推進体制

(推進体制の整備)

第16条 町は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

第5章 環境審議会

(環境審議会)

第17条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、愛荘町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、環境基本計画に関する事項、公害等に関する事項、その他環境の保全に関する事項について調査審議するものとする。

3 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

4 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前5項に定めるもののほか、審議会の設置および運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

第6章 雑則

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

愛荘町環境基本条例

平成21年3月5日 条例第1号

(平成21年3月5日施行)