○愛荘町エコパートナーシップ会議設置要綱
平成21年4月1日
告示第37号
(設置)
第1条 この告示は、愛荘町環境基本計画に基づき、愛荘町の環境保全について必要な活動を積極的に推進するため、愛荘町エコパートナーシップ会議(以下「エコ会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 エコ会議は、環境保全に関する次の事業を行うものとする。
(1) 環境保全に関する必要な提言を行うほか、取組み活動の企画・進行管理に関すること。
(2) 環境保全の推進に係る関係団体等との連絡調整に関すること。
(3) その他、環境保全の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 エコ会議の委員は20名以内とし、識見を有する者・諸団体の代表・関係行政機関等の職員・その他町長が必要と認める者をもって組織する。
2 エコ会議に、資源循環型社会専門部会・環境保全型社会専門部会(以下「部会」という。)を置くものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条 エコ会議に、委員長および副委員長各1人を置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選によって決定する。
3 委員長は、会務を総理し、エコ会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。
(部会長および副部会長)
第6条 各部会に部会長および副部会長各1人を置く。
2 部会長および副部会長は、部会委員の互選とする。
(会議)
第7条 エコ会議の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、各部会においての会議は、各部会長が招集し、部会長が議長となる。
2 委員長ならびに部会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 エコ会議および部会に関する庶務は、くらし安全環境課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、エコ会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日告示第107号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。