○愛荘町エコパートナーシップ会議設置要綱

平成21年4月1日

告示第37号

(設置)

第1条 この告示は、愛荘町環境基本計画に基づき、愛荘町の環境保全について必要な活動を積極的に推進するため、愛荘町エコパートナーシップ会議(以下「エコ会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 エコ会議は、環境保全に関する次の事業を行うものとする。

(1) 環境保全に関する必要な提言を行うほか、取組み活動の企画・進行管理に関すること。

(2) 環境保全の推進に係る関係団体等との連絡調整に関すること。

(3) その他、環境保全の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 エコ会議の委員は20名以内とし、識見を有する者・諸団体の代表・関係行政機関等の職員・その他町長が必要と認める者をもって組織する。

2 エコ会議に、資源循環型社会専門部会・環境保全型社会専門部会(以下「部会」という。)を置くものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条に掲げる者がその職を離れたときは、委員の職を失う。

(委員長および副委員長)

第5条 エコ会議に、委員長および副委員長各1人を置く。

2 委員長および副委員長は、委員の互選によって決定する。

3 委員長は、会務を総理し、エコ会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

(部会長および副部会長)

第6条 各部会に部会長および副部会長各1人を置く。

2 部会長および副部会長は、部会委員の互選とする。

(会議)

第7条 エコ会議の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、各部会においての会議は、各部会長が招集し、部会長が議長となる。

2 委員長ならびに部会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め意見または説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 エコ会議および部会に関する庶務は、くらし安全環境課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、エコ会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

愛荘町エコパートナーシップ会議設置要綱

平成21年4月1日 告示第37号

(平成31年4月1日施行)