○愛荘町住民実態調査実施要領

平成21年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条に規定する調査(以下「実態調査」という。)および住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条に規定する職権による住民票への記載等を行うにつき、法および政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。

(1) 住民から届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いがある場合

(2) 町長がその責務を管理執行するに当たり、または委員会等他の行政機関から通知もしくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項に、事実に反する疑いがある場合

(3) 不在申し立てがあった場合

(4) 町長が特に必要と認めた場合

(実態調査の方法)

第3条 町長は、実態調査を実施する必要があると判断した場合は、調査対象者あてに照会書(様式第1号)を送付するとともに、調査対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所を実地に訪問し、対象者、対象者の世帯構成員または関係者から聞き取り等により調査を行う。

2 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、前条に規定する調査を行うときは、事前調書(様式第2号)および住民実態調査票兼報告書(様式第3号)を世帯ごとに作成し、調査した事項を詳細に記録するものとする。

(調査員)

第4条 調査員は、住民課職員をもってこれに充てる。

2 調査員は、職員証を携帯し、関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。

(不在申し立て)

第5条 住民基本台帳に係る調査および措置が必要と認める者は、不在申立書(様式第4号)に参考資料を添付して、町長に申し立てをするものとする。

(居住実態が不明の場合の措置)

第6条 第3条の規定による実態調査を行っても、居住実態が不明または居住地の把握ができない者については、戸籍に同籍する家族に対して照会を行うとともに、居住実態調査の照会書(様式第5号)に期限を付して留守宅に投函し、回答を求めるものとする。

(届出の指導および報告)

第7条 町長は、第3条または前条の規定による調査により、調査対象者の居住地が判明した場合は、届出義務者に対して届出指導文書(様式第6号)により、住民票の異動届をなすべき旨の通知をするものとする。

2 前項の通知を発した後、2週間以内に届出が行われない場合は、期限を付して届出の催告(様式第7号)を行うものとする。

(職権記載等の決定)

第8条 調査の結果、居住地が判明しない者または前条に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、住民実態調査票兼報告書、戸籍および住民票等を再度確認のうえ、政令第12条の規定に基づき職権により住民票の消除等を行うものとする。

(職権記載等の通知および公示)

第9条 前条による事務処理完了後、政令第12条第4項の規定に基づき、様式第8号により当該職権記載等に係る者に対し通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所および居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、様式第9号によりその旨を公示するものとする。

(関係部局等に対する通知)

第10条 職権で住民票の消除等を行った場合は、町長は関係各課に通知するほか、委員会等他の行政機関に対し、様式第10号により通知するものとする。

2 前項の場合において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は、併せて当該地の市町村へも通知するものとする。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日より施行する。

(令和3年12月10日訓令第7号)

(施行日)

1 この訓令は、令和3年12月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以降において、施行前の様式を使用した申請であっても、施行後の様式を使用したものとみなす。

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愛荘町住民実態調査実施要領

平成21年4月1日 訓令第6号

(令和3年12月10日施行)