○愛荘町防犯パトロール車運行管理規程

平成21年6月19日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛荘町防犯パトロール車(以下「自動車」という。)の運行と管理が適正に行われるために必要な事項を定めるものとする。

(車両の種類)

第2条 この訓令の定める車両は、別表のとおりとする。

(運転者の登録等)

第3条 運転者の登録は、運転者登録申請書(別記様式)を学校長を経て、教育長に提出して行うものとする。

2 自動車の運転は、運転者台帳(別記様式)に登録されたものでなければ運転することができない。

3 運転者は、免許の取消し、失効または停止および変更(更新を含む。)があったときは遅滞なく学校長を経て、教育長に届け出なければならない。

(運行基準)

第4条 自動車は、次の場合を基準として運行するものとする。

(1) 町内の防犯に関連する事項で、運行することが必要と認められる場合

(2) 救急のため運行することが特に必要と認められる場合

(3) 災害等の予防、情報、収集、連絡、輸送、搬出等に必要な場合

(4) 住民に対する広報活動上特に必要な場合

(5) その他教育長が特に必要と認めた場合

(管理点検簿)

第5条 運転者は、使用後速やかに自動車に備え付けている管理点検簿(様式第2号)に必要な事項を記入しなければならない。

(運転者の心得)

第6条 運転者は、十分な点検と注意をもって自動車の操縦に従事するほか、その公用性を重んじ、いかなる場合にあっても法令に定める規定を遵守しなければならない。

(事故処理)

第7条 運転者が自動車を運転中、自動車および人畜または物件を損傷した場合は、法令に定める措置をとるほか、その状況、損傷の程度、応急措置等について速やかに学校長および関係者に報告し、必要な指示に従うものとする。

(保全管理)

第8条 運転者は、常に自動車の整備に心掛け、修理を必要とする箇所については速やかに教育長に報告し、その指示により保全管理に努めなければならない。

(自動車の貸与)

第9条 自動車は、これを他に貸与してはならない。

(その他)

第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成21年6月19日から施行する。

別表(第2条関係)

車両の種類

種類

登録番号

台数

保管場所

防犯パトロール車1号車

滋賀580た2798

1台

愛知川小学校

防犯パトロール車2号車

滋賀583の110

1台

愛知川東小学校

画像

愛荘町防犯パトロール車運行管理規程

平成21年6月19日 教育委員会訓令第10号

(平成21年6月19日施行)