○愛荘町次世代育成推進会議設置要綱

平成21年6月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 愛荘町における次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「法」という。)に基づく次世代育成の促進にかかる施策を総合的、効果的に推進するため愛荘町次世代育成推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の事務を所掌する。

(1) 法第8条に規定する次世代育成対策の実施に関する計画の策定に関すること。

(2) 次世代育成の促進にかかる施策の円滑な推進に関すること。

(3) 次世代育成の促進にかかる施策の総合的な連絡調整に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、愛荘町庁議規程(平成18年愛荘町訓令第47号)第4条に規定する者をもって充てる。

(会長等)

第4条 推進会議に、会長および副会長を置き、会長は町長をもって充て、副会長は、副町長の職にあるものを充てる。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提出、または説明を求めることができる。

(幹事会)

第6条 推進会議に幹事会を置く。

2 幹事会は、愛荘町庁議規程第3条に規定する者をもって充てる。

3 幹事会の運営は、推進会議の例による。

(庶務)

第7条 推進会議および幹事会に関する庶務は子ども支援課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年10月1日訓令第14号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

愛荘町次世代育成推進会議設置要綱

平成21年6月1日 訓令第8号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年6月1日 訓令第8号
平成22年10月1日 訓令第14号